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領事関係
パスポートの記載事項訂正


 現在使用されているパスポートに記載されている氏名、本籍(都道府県名)、生年月日、性別に変更があった場合は、原則としてパスポートの新規発給申請を行っていただくことになりますが、このうち、氏名又は本籍に変更があった場合は、現在使用されているパスポートの訂正を行うこともできます。ただし、特に氏名変更の場合は、パスポートの構造上、パスポートにある署名そのものを訂正することはできないため、外国での出入国手続の際、氏名と署名が一致していないことにより無用のトラブルを生じるおそれもありますので、なるべくパスポートの記載事項訂正申請ではなく、新規発給申請を行っていただくことをおすすめします。


 提出書類
  • ① 一般旅券訂正申請書  1通
  • ② 現在使用しているパスポート
  • ③ 戸籍謄(抄)本(発行日から6ヶ月以内のもので、氏名または本籍変更後のもの) 1通


 手続方法  
  • ① 申請時
    申請の際は、原則として申請者の方ご本人が当館に出頭の上、必要書類を提出していただくことになります(「一般旅券訂正申請書」については当館に備え付けてありますので、出頭時に当館でご記入いただけます)。ただし、配偶者、二親等以内の親族又はその他ご本人が指定した代理人が代わりに提出していただくことも可能です。その場合は次の点にご注意ください。

    (イ) 代理人の方が当館に出頭するのに先立ち、あらかじめ「一般旅券訂正申請書」を入手していただき、申請者ご本人が必要事項をご記入の上、署名していただく必要があります(同申請書の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」の欄にも記入が必要です。ただし、申請者が未成年者である場合に親が代理で申請書類を提出する場合など、代理人がいわゆる「法定代理人」である場合は、この欄への記入は不要です)。

    (ロ) 代理人の方は、当館との意志疎通が可能であって、かつ必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人の方が当館にお越しの際には、代理人の方ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。

  • ② 受領時
    受領の際も申請者の方ご本人が当館に出頭していただくことが原則ですが、申請の際と同様代理人による受領も可能です。代理人による受領をご希望される場合は、代理人の方が当館に出頭するのに先立ち、受領の際にご署名いただく「一般旅券受領証」をあらかじめ入手の上、申請者ご本人に下半分の部分(代理受領者への委任に関する部分)に必要事項を記入していただく必要があります。

    代理人の方は、当館との意志疎通が可能であって、かつ必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人の方が当館にお越しの際には、代理人の方ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。

    受領の際に、手数料(現金)をお支払いいただく(領収書発行)とともに、「一般旅券受領証」に署名していただくことになります。

 所要日数

   原則として申請の翌日(金曜日申請の場合は翌週の月曜日)にお渡し致します。
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C "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 在広州日本国総領事館
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パスポートの記載事項訂正


 現在使用されているパスポートに記載されている氏名、本籍(都道府県名)、生年月日、性別に変更があった場合は、原則としてパスポートの新規発給申請を行っていただくことになりますが、このうち、氏名又は本籍に変更があった場合は、現在使用されているパスポートの訂正を行うこともできます。ただし、特に氏名変更の場合は、パスポートの構造上、パスポートにある署名そのものを訂正することはできないため、外国での出入国手続の際、氏名と署名が一致していないことにより無用のトラブルを生じるおそれもありますので、なるべくパスポートの記載事項訂正申請ではなく、新規発給申請を行っていただくことをおすすめします。


 提出書類
  • ① 一般旅券訂正申請書  1通
  • ② 現在使用しているパスポート
  • ③ 戸籍謄(抄)本(発行日から6ヶ月以内のもので、氏名または本籍変更後のもの) 1通


 手続方法  
  • ① 申請時
    申請の際は、原則として申請者の方ご本人が当館に出頭の上、必要書類を提出していただくことになります(「一般旅券訂正申請書」については当館に備え付けてありますので、出頭時に当館でご記入いただけます)。ただし、配偶者、二親等以内の親族又はその他ご本人が指定した代理人が代わりに提出していただくことも可能です。その場合は次の点にご注意ください。

    (イ) 代理人の方が当館に出頭するのに先立ち、あらかじめ「一般旅券訂正申請書」を入手していただき、申請者ご本人が必要事項をご記入の上、署名していただく必要があります(同申請書の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」の欄にも記入が必要です。ただし、申請者が未成年者である場合に親が代理で申請書類を提出する場合など、代理人がいわゆる「法定代理人」である場合は、この欄への記入は不要です)。

    (ロ) 代理人の方は、当館との意志疎通が可能であって、かつ必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人の方が当館にお越しの際には、代理人の方ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。

  • ② 受領時
    受領の際も申請者の方ご本人が当館に出頭していただくことが原則ですが、申請の際と同様代理人による受領も可能です。代理人による受領をご希望される場合は、代理人の方が当館に出頭するのに先立ち、受領の際にご署名いただく「一般旅券受領証」をあらかじめ入手の上、申請者ご本人に下半分の部分(代理受領者への委任に関する部分)に必要事項を記入していただく必要があります。

    代理人の方は、当館との意志疎通が可能であって、かつ必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人の方が当館にお越しの際には、代理人の方ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。

    受領の際に、手数料(現金)をお支払いいただく(領収書発行)とともに、「一般旅券受領証」に署名していただくことになります。

 所要日数

   原則として申請の翌日(金曜日申請の場合は翌週の月曜日)にお渡し致します。
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/W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 在広州日本国総領事館
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パスポートの記載事項訂正


 現在使用されているパスポートに記載されている氏名、本籍(都道府県名)、生年月日、性別に変更があった場合は、原則としてパスポートの新規発給申請を行っていただくことになりますが、このうち、氏名又は本籍に変更があった場合は、現在使用されているパスポートの訂正を行うこともできます。ただし、特に氏名変更の場合は、パスポートの構造上、パスポートにある署名そのものを訂正することはできないため、外国での出入国手続の際、氏名と署名が一致していないことにより無用のトラブルを生じるおそれもありますので、なるべくパスポートの記載事項訂正申請ではなく、新規発給申請を行っていただくことをおすすめします。


 提出書類
  • ① 一般旅券訂正申請書  1通
  • ② 現在使用しているパスポート
  • ③ 戸籍謄(抄)本(発行日から6ヶ月以内のもので、氏名または本籍変更後のもの) 1通


 手続方法  
  • ① 申請時
    申請の際は、原則として申請者の方ご本人が当館に出頭の上、必要書類を提出していただくことになります(「一般旅券訂正申請書」については当館に備え付けてありますので、出頭時に当館でご記入いただけます)。ただし、配偶者、二親等以内の親族又はその他ご本人が指定した代理人が代わりに提出していただくことも可能です。その場合は次の点にご注意ください。

    (イ) 代理人の方が当館に出頭するのに先立ち、あらかじめ「一般旅券訂正申請書」を入手していただき、申請者ご本人が必要事項をご記入の上、署名していただく必要があります(同申請書の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」の欄にも記入が必要です。ただし、申請者が未成年者である場合に親が代理で申請書類を提出する場合など、代理人がいわゆる「法定代理人」である場合は、この欄への記入は不要です)。

    (ロ) 代理人の方は、当館との意志疎通が可能であって、かつ必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人の方が当館にお越しの際には、代理人の方ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。

  • ② 受領時
    受領の際も申請者の方ご本人が当館に出頭していただくことが原則ですが、申請の際と同様代理人による受領も可能です。代理人による受領をご希望される場合は、代理人の方が当館に出頭するのに先立ち、受領の際にご署名いただく「一般旅券受領証」をあらかじめ入手の上、申請者ご本人に下半分の部分(代理受領者への委任に関する部分)に必要事項を記入していただく必要があります。

    代理人の方は、当館との意志疎通が可能であって、かつ必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人の方が当館にお越しの際には、代理人の方ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。

    受領の際に、手数料(現金)をお支払いいただく(領収書発行)とともに、「一般旅券受領証」に署名していただくことになります。

 所要日数

   原則として申請の翌日(金曜日申請の場合は翌週の月曜日)にお渡し致します。
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領事関係
パスポートの記載事項訂正


 現在使用されているパスポートに記載されている氏名、本籍(都道府県名)、生年月日、性別に変更があった場合は、原則としてパスポートの新規発給申請を行っていただくことになりますが、このうち、氏名又は本籍に変更があった場合は、現在使用されているパスポートの訂正を行うこともできます。ただし、特に氏名変更の場合は、パスポートの構造上、パスポートにある署名そのものを訂正することはできないため、外国での出入国手続の際、氏名と署名が一致していないことにより無用のトラブルを生じるおそれもありますので、なるべくパスポートの記載事項訂正申請ではなく、新規発給申請を行っていただくことをおすすめします。


 提出書類
  • ① 一般旅券訂正申請書  1通
  • ② 現在使用しているパスポート
  • ③ 戸籍謄(抄)本(発行日から6ヶ月以内のもので、氏名または本籍変更後のもの) 1通


 手続方法  
  • ① 申請時
    申請の際は、原則として申請者の方ご本人が当館に出頭の上、必要書類を提出していただくことになります(「一般旅券訂正申請書」については当館に備え付けてありますので、出頭時に当館でご記入いただけます)。ただし、配偶者、二親等以内の親族又はその他ご本人が指定した代理人が代わりに提出していただくことも可能です。その場合は次の点にご注意ください。

    (イ) 代理人の方が当館に出頭するのに先立ち、あらかじめ「一般旅券訂正申請書」を入手していただき、申請者ご本人が必要事項をご記入の上、署名していただく必要があります(同申請書の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」の欄にも記入が必要です。ただし、申請者が未成年者である場合に親が代理で申請書類を提出する場合など、代理人がいわゆる「法定代理人」である場合は、この欄への記入は不要です)。

    (ロ) 代理人の方は、当館との意志疎通が可能であって、かつ必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人の方が当館にお越しの際には、代理人の方ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。

  • ② 受領時
    受領の際も申請者の方ご本人が当館に出頭していただくことが原則ですが、申請の際と同様代理人による受領も可能です。代理人による受領をご希望される場合は、代理人の方が当館に出頭するのに先立ち、受領の際にご署名いただく「一般旅券受領証」をあらかじめ入手の上、申請者ご本人に下半分の部分(代理受領者への委任に関する部分)に必要事項を記入していただく必要があります。

    代理人の方は、当館との意志疎通が可能であって、かつ必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人の方が当館にお越しの際には、代理人の方ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。

    受領の際に、手数料(現金)をお支払いいただく(領収書発行)とともに、「一般旅券受領証」に署名していただくことになります。

 所要日数

   原則として申請の翌日(金曜日申請の場合は翌週の月曜日)にお渡し致します。
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