申請条件
(1)初めてパスポートの発給を受けるとき、有効期間が切れたとき(新規)(2)有効なパスポートを返納して、新たにパスポートの発給を希望するとき(切替)
(ア)パスポートの残存有効期限が1年未満になったとき
(イ)査証欄の余白がなくなったとき(パスポートの査証欄の増補もご覧ください)
注:令和5年(2023年)3月27日以降は、査証欄の増補は申請できません。代わりに切替申請または残存有効期間同一旅券を申請してください(旅券番号の引き継ぎはできません。)
(ウ)パスポートを著しく損傷したとき
(3)パスポートを紛失(盗難)したとき(パスポート紛失(盗難)の届出もご覧ください)
(4)パスポートの記載事項に変更が生じたとき
※パスポートには5年用と10年用がありますが、未成年者は5年用のパスポートのみ申請できます。
申請手続
(1)申請申請は、原則として申請者ご本人が来館し、必要書類を提出することになりますが、申請者ご本人が指定した代理人が提出することも可能です。その場合は次の点にご注意ください。
(ア)代理人が来館する前に、あらかじめ「一般旅券発給申請書」(裏面の下の部分の「申請書類等提出委任申出書」の欄も含む(除:申請者が未成年である場合で親が代理で申請書類を提出する場合など、代理人がいわゆる「法定代理人」である場合))及び「旅券返納留保願書」(やむを得ない事情がある場合のみ)を入手し、申請者ご本人が必要事項を記入する必要があります。
(イ)法定代理人が遠隔地等に在住していて一般旅券発給申請書裏面に署名できないときは、法定代理人の署名のある 「旅券申請同意書」を提出してください。また、未成年者のパスポート発給申請については、こちらもご確認下さい。
(ウ)代理人は、当館との意志疎通が可能であり、必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人が来館する際には、代理人ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。
(2)交付
申請者ご本人がご来館ください(代理受領はできません)。
窓口でパスポートのICチップが確実に機能していること、その内容が正確であることをご確認いただいた上で、パスポートを交付します。なお、パスポートの切替申請の場合、それまで使用されていたパスポートは当館にて「失効」(パスポートの表紙から数ページにかけて「VOID」の文字の型抜きを行います)処理し、申請者ご本人へ返却します。
必要書類
(1)一般旅券発給申請書(10年用または5年用) 1通(2)戸籍謄(抄)本(発行日から6ヶ月以内のもの) 1通【注1】
※改正旅券法が施行される令和5年(2023年)3月27日以降の申請では、戸籍謄本を提出してください。戸籍抄本は受付できません。
(3)顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
詳細については、パスポート写真規格をご覧ください。
(4)現在使用しているパスポート(有効なパスポートを返納して申請を行う場合のみ)【注2】
【注1】有効なパスポートを返納して切替新規申請を行う場合は原則として省略可能ですが、初めてパスポートを申請をする場合、パスポート紛失(盗難)後に新規申請する場合、氏名や本籍地など、パスポートの顔写真ページに記載されている事項に変更があった場合には必要となりますのでご注意ください。
【注2】パスポート申請時には、現在使用しているパスポートを原則当館でお預かりしますが、申請期間中にパスポートが必要な場合には、特例として現有パスポートをお返ししますので、「旅券返納留保願書」を準備してください。また、未成年者の申請であって、法定代理人が申請に同伴しない場合には、旅券(パスポート)申請に係る法定代理人の同意書が必要となります。
所要日数
申請後、3営業日以降に交付します。(休館日がない場合の例:月曜日に申請→木曜日以降交付、水曜日申請→翌週の月曜日以降交付)