「帰国のための渡航書」は日本へ帰国するためだけのものであり、第三国へ渡航することはできません(航空便の都合などにより、当地から香港を含む中国の他都市を経由して帰国することは可能です)。なお、「帰国のための渡航書」で帰国した後、新しくパスポートを取得するには、日本国内の都道府県旅券事務所やパスポートセンターでの手続きが必要となります。
申請手続
申請者ご本人がご来館ください。必要書類
(1)渡航書発給申請書 1通 (当館にて記入)(2)顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
詳細については、パスポート写真規格をご覧ください。
(3)戸籍謄(抄)本、または、日本国籍があることを確認できる書類(本籍地の入った住民票等)
注:帰国のための渡航書については、改正旅券法が施行される令和5年(2023年)3月27日以降の申請でも、戸籍抄本での申請も可能です。
※お手元にない場合は個別にご相談ください。
「帰国のための渡航書」を申請するためには、パスポートを紛失または盗難された旨を届け出る必要があります。
詳細は、パスポートの紛失(盗難)の届出をご覧ください。