【重要なお知らせ】令和5年(2023年)3月27日以降は申請できません(改正旅券法により、査証欄の増補制度が廃止されます)。代わりに切替申請または残存有効期間同一旅券を申請してください。
申請手続
(1)現在使用しているパスポートに査証欄の増補を希望する場合原則として、申請者ご本人が来館する必要がありますが、申請者ご本人が指定した代理人が提出することも可能です。その場合は次の点にご注意ください。
(ア)代理人が来館する前に、あらかじめ「一般旅券査証欄増補申請書」を入手し、申請者ご本人が必要事項を記入する必要があります(同申請書の下の部分の「申請書類等提出委任申出書」の欄にも記入が必要です)。また、「一般旅券受領証」についても、あらかじめ入手し申請者ご本人が下半分の部分(代理受領者への委任に関する部分)に必要事項を記入する必要があります。
(イ)代理人は、当館との意志疎通が可能であり、必要な場合には当館から申請者ご本人への連絡事項を確実に伝達できる方でなければなりません。なお、代理人が来館する際には、代理人ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。
(2)パスポートの新規発給の際に併せて査証欄の増補を希望する場合
パスポートの新規発給の際に併せて新しいパスポートへの査証欄の増補を希望される場合は、新規発給申請の際に必要な書類とともに「一般旅券査証欄増補申請書」を提出してください。なお、申請者ご本人が指定する代理人が提出する場合は、あらかじめ「一般旅券査証欄増補申請書」を入手し、申請者ご本人が必要事項を記入する必要があります(同申請書の下の部分の「申請書類等提出委任申出書」の欄にも記入が必要です)。
必要書類
(1)「一般旅券査証欄増補申請書」 1通(2)現在使用しているパスポート