深セン市における領事出張サービスのご案内(令和7年5月)
令和7年4月25日(木)掲載
令和7年5月29日(木)に深セン市において領事出張サービス(予約制)を下記のとおり実施いたします。
1 本出張サービスはメールによる事前予約制です。人数に限りがありますので、予約用メールアドレス(p@ko.mofa.go.jp)までお早めにご連絡ください。
2 下記の申請等を受け付けております。
(1)パスポートの申請又は交付(申請と交付を同時に行うことはできません)
(2)在外選挙人名簿への登録申請
(3)各種証明書の発行(在留証明、署名(及び拇印)証明、公印証明、婚姻要件具備証明(独身証明)、旅券所持(新旧旅券同一人)証明、戸籍記載事項証明、警察証明(無犯罪証明))
(4)戸籍関係の届出(婚姻届、出生届、その他戸籍上の届出)
(5)国外転出者向けマイナンバーカードの申請(※2015年10月4日以前に国外転出された方はご申請いただくことができません)。
<開催日時>
令和7年5月29日(木)10時~14時 (時間予約制とさせていただきます。予約の際にご都合の良い時間帯をお知らせください。)
※予約締切日時:令和7年5月15日(木)17時
<会場>
深セン市南山区 高新区南区 高新南環路29号
留学生創業大厦 2階 212室 (深セン日本商工会事務局会議室)
※地下鉄2号線(蛇口線)『科苑』駅から、徒歩約10分、地下鉄13号線『粵海門』駅(E出口)徒歩約3分。
<領事出張サービスの内容・手続>
領事出張サービスの内容及び必要書類等は以下のとおりです。当館からの予約完了メールが届かない場合や、ご不明な点があれば、当館領事班までご連絡ください。(020-8334-3009(内線01その後「2」を選択))
○パスポートの発給申請及び交付○
【重要】旅券の日本国内での集中作成に伴い、これまで実施していた事前に申請書を送付頂いて、領事出張サービス当日の受付と交付を同日に行うサービスは終了しました。
領事出張サービスにて旅券の交付を希望される場合は、事前にオンライン在留届(ORRネット)を利用した旅券オンライン申請を行っていただくか、当館窓口にお越し頂いて旅券申請を行う必要があります。
窓口・オンラインともに、申請から交付までは約3週間程度を要しますが、内容の修正等が必要な場合にはそれ以上の時間を要します。領事出張サービスのご予約をされても、領事出張サービス開催日の2日前までに旅券が当館に到着しない場合、ご予約はキャンセルとなりますのでご了承ください。深セン市領事出張サービスでの旅券交付を希望される方は、当館までご連絡ください。
【オンライン在留届(ORRネット)を利用した発給申請手続・必要書類・大まかな交付までの流れ】
1. 申請要件を満たしていることを確認する。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/ps01.htm
2. オンライン在留届(ORRネット)を利用した旅券オンライン申請を行う、オンライン申請手続きについてはこちら:
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20230330ps.html
※必ずオンライン申請手続き上の通信欄に本出張サービスでお受け取りを希望する旨ご記載いただき、当館領事班にオンライン申請を完了した旨と本領事出張サービス時に受け取りたい旨をメール(p@ko.mofa.go.jp)にてお送りください。ご連絡がない場合、本領事出張サービス時にお渡しできない可能性があります。
3. 戸籍謄本原本の提出が必要である場合は、当館が指定する日までに当館まで郵送もしくは窓口で直接提出する(※郵送による紛失のリスクは負いかねますところご留意ください)。
■郵送先:在広州日本国総領事館・領事班(パスポート担当宛)
(510064)広州市環市東路368号花園酒店東塔 花園大厦
※3月24日から、「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)をオンライン上または在外公館窓口に提示することにより、紙の戸籍謄本の提出が不要になります。
4. 出張サービス会場で手数料と引き替えに受領
【交付手続の注意点】
1. 当日は、現在お持ちの旅券及び手数料を持参し、パスポートの名義人ご本人様が必ずお越しください(年齢等に関係なく代理受領はできません)。会場で本人確認を行い交付いたします。
2. 旅券の新規切替の場合、当日会場で旧旅券の失効処理を行い、返却いたします。旧旅券をお忘れの場合は、交付ができませんのでご注意ください。
【手数料】
○4月1日以降にオンラインで申請した場合:10年パスポート755元、5年パスポート520元、12歳未満5年パスポート280元
※現金払いのみ(ORRネットシステムを利用したクレジットカード払いを除く)
在外選挙に関する概要はこちら:
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/consular_3.htm#2
【申請手続】
1. 登録要件を満たしていることを確認する(下記PDFの2頁をご確認下さい)。
PDF:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/setsumei/senkyo.pdf
2. 上記PDFに記載のある必要書類をスキャンまたは写真撮影し、5月15日(木)までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)する。
件名→【深セン出張サービス】在外選挙登録
3. 当日は、必要書類の原本を持参した上で、申請書を記入し申請する。
【申請手続】
1. 各証明書の申請に必要な書類を下記のPDFで確認する。
PDF:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/setsumei/shomei.pdf
2. 必要書類をスキャンまたは写真撮影し、下記URLにある証明書申請用電子申請書に必要事項を記載の上、合わせて5月15日(木)までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)する。
■件名→【深セン出張サービス】○○証明
■証明書申請用電子申請書:
http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/FZ_SetificateApplicationForm.xls
3. 貼付型の署名証明書及び公印証明書は原本を5月15日(木)までに届くように当館まで郵送(必着)もしくは窓口にて直接提出する(※郵送による紛失のリスクは負いかねますところご留意ください)。
4. 当日は、必要書類の原本を持参した上で確認を受け、証明書を受け取る。
【各証明書の手数料((現金払いのみ(ORRネットシステムを利用したクレジットカード払いを除く):ページ数はPDFのページ数)】
1 在留証明:1通につき55元(p2)
2 署名(及び拇印)証明:1通につき80元(p3)
3 公印証明:官公署の印1通につき215元、それ以外の印1通につき80元(p4)
4 婚姻要件具備証明(独身証明):1通につき55元(p5)
5 戸籍記載事項証明:1通につき55元(p6)
6 同一人物証明:1通につき100元(p25)
7 警察証明(無犯罪証明)申請:申請にかかる手数料は無料(p8)
1. 必要書類(複数通必要なものは1通のみで可能)をスキャンするか写真で撮影し、(和訳文についてはワードデータ等でも可能)、5月15日(木)までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)する。
件名→【深セン出張サービス】戸籍届出
2. 当日は、下記の必要書類を持参し、原本確認を受けた上で、届出用紙等に署名する(届出用紙は当館で用意します。)。
○婚姻届(日本人と中国人が中国の方式による結婚登記を行った後の報告的届出)○
【必要書類】
1.結婚証(夫または妻のいずれか一方のもの)原本の提示及び写し2通(または3通)
2.結婚証の和訳文:2通(または3通)
3.中国人配偶者の国籍公証書:2通(または3通)
※中国パスポートでも可。ただし、中国での結婚登記日に有効であったものに限ります。(原本提示・写し:2通(または3通))。
4.国籍公証書(中国パスポート)の和訳文:2通(または3通)
※結婚証、国籍公証書(または中国パスポート)の和訳分は、どなたが作成されても結構です。
○出生届○
【必要書類】
(1)病院発行の出生医学証明書 原本提示・写し:2通
(2)出生医学証明書の和訳文:2通
※出生医学証明書の和訳分は、どなたが作成されても結構です。
※以下の場合は届出を受理することができませんのでご注意ください。
・両親が日本人と中国人で、子が出生してから3ヶ月を経過している場合
・両親が日本人男性と中国人女性で、日本の戸籍上婚姻手続がなされていない場合
○その他届出の必要書類は以下をご確認ください○
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/consular_4.htm
マイナンバーに関する詳細はこちら:
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20240524.html
【領事出張サービスでの申請手続】
5月15日(木)までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)する。
件名→【深セン出張サービス】マイナンバーカードの申請
※記入後の申請書をメールに添付しないでください。
※2015年10月4日以前に国外転出された方はご申請いただくことができません。
1 本出張サービスはメールによる事前予約制です。人数に限りがありますので、予約用メールアドレス(p@ko.mofa.go.jp)までお早めにご連絡ください。
2 下記の申請等を受け付けております。
(1)パスポートの申請又は交付(申請と交付を同時に行うことはできません)
(2)在外選挙人名簿への登録申請
(3)各種証明書の発行(在留証明、署名(及び拇印)証明、公印証明、婚姻要件具備証明(独身証明)、旅券所持(新旧旅券同一人)証明、戸籍記載事項証明、警察証明(無犯罪証明))
(4)戸籍関係の届出(婚姻届、出生届、その他戸籍上の届出)
(5)国外転出者向けマイナンバーカードの申請(※2015年10月4日以前に国外転出された方はご申請いただくことができません)。
<開催日時>
令和7年5月29日(木)10時~14時 (時間予約制とさせていただきます。予約の際にご都合の良い時間帯をお知らせください。)
※予約締切日時:令和7年5月15日(木)17時
<会場>
深セン市南山区 高新区南区 高新南環路29号
留学生創業大厦 2階 212室 (深セン日本商工会事務局会議室)
※地下鉄2号線(蛇口線)『科苑』駅から、徒歩約10分、地下鉄13号線『粵海門』駅(E出口)徒歩約3分。
<領事出張サービスの内容・手続>
領事出張サービスの内容及び必要書類等は以下のとおりです。当館からの予約完了メールが届かない場合や、ご不明な点があれば、当館領事班までご連絡ください。(020-8334-3009(内線01その後「2」を選択))
【1 パスポート関係】
○パスポートの発給申請及び交付○
【重要】旅券の日本国内での集中作成に伴い、これまで実施していた事前に申請書を送付頂いて、領事出張サービス当日の受付と交付を同日に行うサービスは終了しました。
領事出張サービスにて旅券の交付を希望される場合は、事前にオンライン在留届(ORRネット)を利用した旅券オンライン申請を行っていただくか、当館窓口にお越し頂いて旅券申請を行う必要があります。
窓口・オンラインともに、申請から交付までは約3週間程度を要しますが、内容の修正等が必要な場合にはそれ以上の時間を要します。領事出張サービスのご予約をされても、領事出張サービス開催日の2日前までに旅券が当館に到着しない場合、ご予約はキャンセルとなりますのでご了承ください。深セン市領事出張サービスでの旅券交付を希望される方は、当館までご連絡ください。
【オンライン在留届(ORRネット)を利用した発給申請手続・必要書類・大まかな交付までの流れ】
1. 申請要件を満たしていることを確認する。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/ps01.htm
2. オンライン在留届(ORRネット)を利用した旅券オンライン申請を行う、オンライン申請手続きについてはこちら:
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20230330ps.html
※必ずオンライン申請手続き上の通信欄に本出張サービスでお受け取りを希望する旨ご記載いただき、当館領事班にオンライン申請を完了した旨と本領事出張サービス時に受け取りたい旨をメール(p@ko.mofa.go.jp)にてお送りください。ご連絡がない場合、本領事出張サービス時にお渡しできない可能性があります。
3. 戸籍謄本原本の提出が必要である場合は、当館が指定する日までに当館まで郵送もしくは窓口で直接提出する(※郵送による紛失のリスクは負いかねますところご留意ください)。
■郵送先:在広州日本国総領事館・領事班(パスポート担当宛)
(510064)広州市環市東路368号花園酒店東塔 花園大厦
※3月24日から、「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)をオンライン上または在外公館窓口に提示することにより、紙の戸籍謄本の提出が不要になります。
4. 出張サービス会場で手数料と引き替えに受領
【交付手続の注意点】
1. 当日は、現在お持ちの旅券及び手数料を持参し、パスポートの名義人ご本人様が必ずお越しください(年齢等に関係なく代理受領はできません)。会場で本人確認を行い交付いたします。
2. 旅券の新規切替の場合、当日会場で旧旅券の失効処理を行い、返却いたします。旧旅券をお忘れの場合は、交付ができませんのでご注意ください。
【手数料】
○4月1日以降にオンラインで申請した場合:10年パスポート755元、5年パスポート520元、12歳未満5年パスポート280元
※現金払いのみ(ORRネットシステムを利用したクレジットカード払いを除く)
【2 在外選挙人名簿登録申請】
日本国内の最終住所地にて転出届(住民登録の抹消)をご提出されている有権者の方は、在外選挙人名簿登録申請をして「在外選挙人証」を取得することで、日本の国政選挙・国民投票に参加することができます(既に3ヶ月以上当地に滞在されている場合)。在外選挙人証の受け取りまでには概ね申請から2ヶ月程度要します。在外選挙に関する概要はこちら:
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/consular_3.htm#2
【申請手続】
1. 登録要件を満たしていることを確認する(下記PDFの2頁をご確認下さい)。
PDF:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/setsumei/senkyo.pdf
2. 上記PDFに記載のある必要書類をスキャンまたは写真撮影し、5月15日(木)までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)する。
件名→【深セン出張サービス】在外選挙登録
3. 当日は、必要書類の原本を持参した上で、申請書を記入し申請する。
【3 証明関係】
領事出張サービスで発給可能な証明関係の申請手続は以下のとおりです。事前に必要書類を当館に送付いただき、当日会場にてお渡しいたします。手数料は当日現金でのお支払いとなります。なお、当日は必ずご本人様にお越しいただく必要があります。【申請手続】
1. 各証明書の申請に必要な書類を下記のPDFで確認する。
PDF:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/setsumei/shomei.pdf
2. 必要書類をスキャンまたは写真撮影し、下記URLにある証明書申請用電子申請書に必要事項を記載の上、合わせて5月15日(木)までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)する。
■件名→【深セン出張サービス】○○証明
■証明書申請用電子申請書:
http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/FZ_SetificateApplicationForm.xls
3. 貼付型の署名証明書及び公印証明書は原本を5月15日(木)までに届くように当館まで郵送(必着)もしくは窓口にて直接提出する(※郵送による紛失のリスクは負いかねますところご留意ください)。
4. 当日は、必要書類の原本を持参した上で確認を受け、証明書を受け取る。
【各証明書の手数料((現金払いのみ(ORRネットシステムを利用したクレジットカード払いを除く):ページ数はPDFのページ数)】
1 在留証明:1通につき55元(p2)
2 署名(及び拇印)証明:1通につき80元(p3)
3 公印証明:官公署の印1通につき215元、それ以外の印1通につき80元(p4)
4 婚姻要件具備証明(独身証明):1通につき55元(p5)
5 戸籍記載事項証明:1通につき55元(p6)
6 同一人物証明:1通につき100元(p25)
7 警察証明(無犯罪証明)申請:申請にかかる手数料は無料(p8)
【4 戸籍関係の届出】
【申請手続】1. 必要書類(複数通必要なものは1通のみで可能)をスキャンするか写真で撮影し、(和訳文についてはワードデータ等でも可能)、5月15日(木)までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)する。
件名→【深セン出張サービス】戸籍届出
2. 当日は、下記の必要書類を持参し、原本確認を受けた上で、届出用紙等に署名する(届出用紙は当館で用意します。)。
○婚姻届(日本人と中国人が中国の方式による結婚登記を行った後の報告的届出)○
【必要書類】
1.結婚証(夫または妻のいずれか一方のもの)原本の提示及び写し2通(または3通)
2.結婚証の和訳文:2通(または3通)
3.中国人配偶者の国籍公証書:2通(または3通)
※中国パスポートでも可。ただし、中国での結婚登記日に有効であったものに限ります。(原本提示・写し:2通(または3通))。
4.国籍公証書(中国パスポート)の和訳文:2通(または3通)
※結婚証、国籍公証書(または中国パスポート)の和訳分は、どなたが作成されても結構です。
○出生届○
【必要書類】
(1)病院発行の出生医学証明書 原本提示・写し:2通
(2)出生医学証明書の和訳文:2通
※出生医学証明書の和訳分は、どなたが作成されても結構です。
※以下の場合は届出を受理することができませんのでご注意ください。
・両親が日本人と中国人で、子が出生してから3ヶ月を経過している場合
・両親が日本人男性と中国人女性で、日本の戸籍上婚姻手続がなされていない場合
○その他届出の必要書類は以下をご確認ください○
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/consular_4.htm
【5 国外転出者向けマイナンバーカードの申請】
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者( 2015年10月5日以降 に国外転出をしている方に限る。)も国外転出者向けマイナンバーカードを、当館窓口、郵送での申請の他、領事出張サービスでもご申請いただけます。マイナンバーに関する詳細はこちら:
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20240524.html
【領事出張サービスでの申請手続】
5月15日(木)までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)する。
件名→【深セン出張サービス】マイナンバーカードの申請
※記入後の申請書をメールに添付しないでください。
※2015年10月4日以前に国外転出された方はご申請いただくことができません。