登録申請手続きは、海外での居住地を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館・領事事務所)で行うことができ、当館管轄地域である、広東省、福建省、海南省および広西チワン族自治区にお住まいの方は、当館での手続きとなります。
◎在外選挙人名簿への登録
◎投票方法
◎在外選挙人証の住所変更・氏名変更
◎在外選挙人証の再交付
◎登録の抹消(ご注意ください)
◎帰国後3か月以内の投票
◎管轄地域外への転居
◎在外選挙人名簿への登録
登録資格(以下の要件をすべて満たしている方のみ登録可能です。)
■年齢満18歳以上の日本国民であること。■日本国内の最終住所地で転出届(住民登録の抹消)を提出していること。
■当地に引き続き3か月以上居住していること。
必要書類(※1の場合を除き、申請者ご本人がご来館ください。)
■パスポート■在外選挙人名簿登録申請書 1通
■当館管轄区域内に引き続き3か月以上居住していることを証明する書類
<引き続き3か月以上居住されている方>
在留届を3か月以上前に提出している方以外は、住居の賃貸契約書、公共料金の領収書等(住所・氏名のあるもの)をご用意下さい。
<申請時における居住期間が3か月未満の方>
在留届を提出していない場合には、住所を証明する書類を提示ください。在留届の提出の日又は住所を証明する書類により住所を定めたことが確認できる日から3か月を経過した時点で、当館から郵便などにより住所を確認させていただきます。
※1 当館に提出している「在留届」の同居家族欄に記載されている方に限り、同居のご家族が必要書類を提出することも可能です。その場合は、あらかじめ「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」に申請者ご本人が必要事項を記入の上、署名する必要があります。なお、代理でお越しになるご家族ご自身のパスポートも必要です。
在外選挙人証の発行
在外選挙人名簿に登録されますと、登録された市区町村の選挙管理委員会により「在外選挙人証」が発行され、当館経由でご本人に交付します。「在外選挙人証」は実際に投票を行う際に必要となります。◎投票方法(詳細は、こちらをご参照ください。)
在外公館投票
大使館・総領事館(領事事務所を含む)に直接出向いて、公館内に設置された投票所で投票します。在外公館投票を実施している公館であれば、お住まいの国・地域に関係なく、どこででも投票できます。投票期間は選挙の公示または告示日の翌日から公館ごとに定められた締切日までで、必要書類は在外選挙人証及び旅券(事情により提示できない場合は旅券に代わる身分証明書類)です。郵便等投票
在外選挙人証の発行元である日本国内の市区町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人証(原本)と投票用紙等請求書を同封した封書により投票用紙を請求する必要があります。請求が受理されますと同選挙管理委員会から投票用紙が送られてきますので、その用紙に必要事項を記入の上(記載年月日は選挙の公示または告示日の翌日以降)、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、同選挙管理委員会宛に郵送すれば投票が完了します。日本国内での投票(詳しくは市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
在外選挙人証をお持ちの方は、休暇や出張などで一時帰国したときに選挙が行われていた場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、在外選挙人証を提示することにより、次のいずれかの方法で日本国内で投票を行うことができます。<期日前投票>
登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
<不在者投票>
登録地以外の市区町村における投票。
<選挙当日の投票>
登録地の市区町村が指定した投票所における投票。
◎在外選挙人証の住所変更・氏名変更
在外選挙人証に記載されている住所からの転居や、住所以外の送付先を変更した場合、婚姻等により氏名を変更した場合には、在外選挙人証記載事項の変更手続きを行ってください。住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても投票用紙が旧住所宛てに送付されてしまい、受け取ることができません。必要書類(当館へ送付するか直接窓口に提出してください)
■在外選挙人証(原本)■在外選挙人証記載事項変更届出書
■在留届(変更届)
◎在外選挙人証の再交付
在外選挙人証の交付後、紛失した場合、記載欄に余白がなくなった場合、在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。必要書類(当館へ送付するか直接窓口に提出してください)
■在外選挙人証再交付申請書■在外選挙人証(原本)※紛失等の場合は不要です。