在外公館への戸籍関係の届出
新生児の出生、婚姻などにより日本人の新たな身分事項の発生または身分事項に変更が生じた際には、戸籍上の届け出が必要です。通常、日本国内においては事件本人の本籍地を管轄する市区町村役場に届け出ますが、海外で身分事項の変更が生じた場合は、最寄りの在外公館(日本大使館または総領事館)で届け出ることができます(ただし、ケースによっては在外公館での届け出ができない場合もあります(日本人と外国人との間の創設的な婚姻届、日本人と外国人との間の創設的な離婚届等)ので、ご注意ください。)。なお、日本国内の市区町村役場に直接届け出ることも可能です。届出の期間
在外公館での戸籍関係の届け出は、新たな身分事項の発生、または、身分事項の変更があった日から起算して3ヶ月以内に行う必要があります(戸籍法第104条第1項)。特に、日本人と外国人との間の子の出生届は、届出期間を経過してしまうと子の日本国籍は喪失し、出生届を受理することができませんので、届け出はなるべく早めに行うようご注意ください。※出生届の届出期間は出生の日から起算されます(同法第43条第1項)。
4月10日に生まれた子の届出期限 = 7月9日
届出の方法
届け出は、届出人が直接当館の領事窓口で行うか、または、郵送でも行えます。ただし、必要書類の原本を送付するため紛失の可能性が生じること、また、記載事項に誤りがある場合には、在外公館から届出人に届出書等を返送し、届出人が記載事項を補正した上で再度郵送する必要がありますので、可能な限り、直接当館窓口で行うことをお勧めします。届出事項の戸籍への記載
当館で受理した届書は、日本の外務省経由で事件本人の本籍地を管轄する市区町村役場に送付され、同役場で事件本人の戸籍に届出事項が記載されます。当館に届け出てから本籍地の戸籍に届出事項が記載されるまでは、通常1ヶ月半程度を要します。提出書類等
当館で届け出る際に必要な書類は次の一覧表のとおりです。各届出用紙につきましては当館窓口で入手可能です。なお、本一覧表に記載されている以外の届け出(養子縁組届等)手続きについては、別途お問い合わせください。ご不明な点がございましたら、個別にご相談ください。
【お知らせ】在外公館において、婚姻届、離婚届、認知届、養子縁組届等の戸籍・国籍に関する届出を行う場合、法務省の戸籍情報連携システムとの連携により、令和6年4月1日から、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。
詳細は、戸籍情報連携開始に伴う取り扱いの変更についてをご覧ください。
※届出用紙には本籍地を記載する欄がありますので、ご確認の上ご来館ください。
【出生届】 |
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提出書類 |
・出生届 2通(A3:PDF版) ・病院発行の出生医学証明(原本提示のみ) ・出生医学証明の和訳文 2通(A4:WORD版 PDF版) ・届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券など) |
備考 |
届出人は、嫡出子の場合は父または母、非嫡出子の場合は母。 |
【認知届】(日本人男性が中国籍の子供を認知する場合) |
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提出書類 |
・認知届 2通(A4:PDF版) ・病院発行の出生医学証明(原本提示のみ) ・出生医学証明の和訳文 2通(A4:WORD版 PDF版) ・認知される者の国籍公証書 2通 ・国籍公証書の和訳文 2通 ・中国人母の独身証明書(または、当該子が嫡出でないことを確認できる書類)2通 ・同上和訳文 2通 ・届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券など) |
備考 |
届出人は父。 |
【認知届】(日本人男性が日本国籍の子どもを認知する場合) |
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提出書類 |
・認知届 2通 (A4:PDF版) ※子と父の本籍地の市区町村が異なるときは必要通数は3通となる ・届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券など) |
備考 |
届出人は父。 |
【婚姻届】(日本人と中国人との結婚で、中国での結婚登記手続を済ませている場合) |
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提出書類 |
・婚姻届 2通 (A3:PDF版) ・結婚公証書 ※結婚証の場合は、原本を提示し、写し2通 ・結婚相手の国籍公証書 ※ただし、婚姻成立時点での有効なパスポートを所持している場合は、国籍公証書は不要(パスポートの提示のみ) 2通 ・結婚公証書(または結婚証)の和訳文 2通 (結婚証和訳A4:WORD版 PDF版) ・国籍公証書(またはパスポート)の和訳文 2通 (パスポート和訳A4:WORD版 PDF版) ・届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券など) |
備考 |
・届出人は当事者のうち日本人夫または妻のみで可。
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【婚姻届】(日本人同士の結婚の場合) |
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提出書類 |
・婚姻届 2通 (A3:PDF版) ・届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券など) |
備考 |
・届出人は当事者(夫と妻)双方。 ・成年の証人が2人必要。 |
【離婚届】(日本人と中国人との協議離婚の場合) |
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提出書類 |
・離婚届 2通(A3:PDF版) ・民政局発行の離婚証(原本提示のみ) 写し2通 ・離婚証の和訳文 2通 ・離婚協議書(原本提示のみ) ・離婚協議書の和訳文 2通 ・離婚相手の旅券または国籍公証書 + 和訳文 2通 ・届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券など) |
備考 |
・届出人は日本人当事者。
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【離婚届】(日本人と中国人との裁判離婚の場合) |
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提出書類 |
・離婚届 2通(A3:PDF版) ・裁判所発行の民事調解書(原本提示のみ) 写し2通 ・民事調解書の和訳文 2通 ・離婚相手の旅券または国籍公証書 + 和訳文 2通 ・届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券など) |
備考 |
・届出人は調停の申立人。
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【離婚届】(日本人同士の離婚の場合) |
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提出書類 |
・離婚届 2通(A3:PDF版) ※ケースにより必要通数は3通となる場合もある。 ・届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券など) |
備考 |
・届出人は当事者(夫と妻)双方。 ・成年の証人が2人必要。 |
【死亡届】 |
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提出書類 |
・死亡届 2通 (A3:PDF版) ・病院発行の死亡医学証明または公安局発行の死亡証明(原本提示のみ) ・死亡医学証明または死亡証明の和訳文 2通 ・届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券など) |
備考 |
・遺体のまま日本に帰国する場合は、本邦での火葬(埋葬)許可との関係上、日本国内の市区町村役場で届け出る必要がある。
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不受理申出制度について
不受理申出制度は、本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。本制度を含む戸籍・国籍関係届についての詳細は外務省ホームページをご覧ください。
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)について
国境を越えて子どもを移動させる場合、ハーグ条約の対象となる可能性があります。詳細はこちら「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?(子どもと海外へ行く方へ、日本へ戻る方へ)」をご覧ください。