親族・知人訪問査証(ビザ)の申請手続き及び提出書類

 親族(三親等内)又は知人(友人)訪問を目的とした短期滞在査証(ビザ)(90日以内の滞在)を申請する際の手続の概要は以下のとおりです。 提出書類はすべて1通(旅券を除いて、発行後3ヶ月以内の原本1通、顔写真1枚(3ヶ月以内のもの、且つ加工処理を施していないものに限る)、元々写しのみを提出する書類については写し1通)必要となります。なお、提出書類については、個別の案件に応じて、申請後に別途必要な書類を求める、或いは省略することがあります。
 なお、中国に長期間在住されている日本人の配偶者にかかる申請は、こちらをご覧ください。また、日本に長期間在留する外国人を訪問する配偶者又は子にかかる数次査証申請は、こちらをご覧ください。

1 提出書類
(1)申請人が中国側で用意する書類
 (イ)旅券(パスポート)
 (ロ)査証申請書(写真貼付、写真は4.5cm×4.5cm、一枚)
 (ハ)申請人の戸口簿写し(家族が記載されている全てのページの写し)※原本提示の必要があります。
 (ニ)申請人の居住証若しくは暫住証の写し(戸籍地以外の省・自治区に居住している場合のみ必要)※原本提示の必要があります。
 (ホ)身分証※原本提示の必要があります。
 (へ)在日親族又は知人との関係を証する書類(親族訪問:親族関係公証書、知人訪問:写真、手紙等)※親子・兄弟等血縁関係を証明する書類には有効期限はありませんが、結婚関係は発行後3か月以内のもの。

(2)身元保証人が日本側で用意する書類
 (イ)身元保証書
 (ロ)住民票(世帯全員及び続柄の記載があるもの)※住民票に記載されている外国人の方は、記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略のないもの。
 (ハ)在職証明書(会社経営者:法人登記簿謄本、個人事業主:営業許可書又は確定申告書(控)の写し)※年金生活等で無職の方は、在職証明書が提出できない旨の理由書(任意様式)
 (ニ)総所得が記載された市区町村長発行の「課税(所得)証明書」、税務署長発行の「納税証明書(様式その2)」、「確定申告書(控)の写し」のうちいずれか1点。※確定申告書の写しについては、税務署受理印のあるもの。ただし、e-Taxの場合は、「受信通知」及び「確定申告書」。
 (ホ)身元保証人が外国人の場合:有効な在留カード(外国人登録証明書)の表裏の写し

(注1)身元保証人は、日本人のほか、原則として次のいずれかの在留資格・地位を有し、かつ、在留期間が3年以上を許可されて、現在日本に在留中の外国人の方がなることができます。
 「外交」、「公用」、「高度専門職」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・管理」(「投資・経営」)、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」(「技術」、「人文知識・国際業務」)、「企業内転勤」、「技能」、「永住者」、「特別永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動(特定研究活動)・(特定情報処理活動)」、又は「特定活動(高度学術研究活動)・(高度専門・技術活動)・(高度経営・管理活動)」
 ただし、「外交」、「公用」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、「特定活動」の在留資格又は「特別永住者」の地位で在留中の方であっても被扶養者である方は除きます。

(注2)招へい人が在留資格「留学」により現に在留中の方で、三親等内の親族を招へいするにあたって当該留学先における常勤の教授又は准教授が査証(ビザ)申請人の身元を保証する場合には、「(2)身元保証人が用意する書類」として、当該教授又は准教授の「身元保証書」及び「在職証明書」(職名明記)の提出で差し支えありません。また招へい人が日本国の国費留学生として在学中に、親族を招へいする場合には、「身元保証書」を含め 「(2)身元保証人が日本側で用意する書類」は必要ありません。

(3)招へい人が日本側で用意する書類
 (イ)招へい理由
 (ロ)滞在予定表
 (ハ)住民票(世帯全員及び続柄の記載があるもの)※住民票に記載されている外国人の方は、記載事項(マイナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略のないもの。
 (ニ)在職証明書(会社経営者:法人登記簿謄本、個人事業主:営業許可書又は確定申告書(控)の写し)又は在学証明書。※年金生活等で無職の方は、在職証明書が提出できない旨の理由書(任意様式))
 (ホ)招へい人が外国人の場合:有効な在留カード(外国人登録証明書)の表裏の写し
 (ヘ)渡航目的を裏付ける資料(診断書、結婚式の予約票等)※出産介護を目的とする場合は、母子手帳の写しではなく、出産予定日が記載された医師の診断書を提出してください。

(注1)複数の申請人が同時に申請する場合は、招へい理由書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付してください。
(注2)身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、「(3)招へい人が用意する書類」の(ハ)住民票、(ニ)在職証明書又は在学証明書及び(ホ)在留カードは不要です。
(注3) 身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は、招へい人が用意する(ハ)住民票は不要です。
ードを除く)に省略のないもの。
 (ニ)在職証明書(会社経営者:法人登記簿謄本、個人事業主:営業許可書又は確定申告書(控)の写し)又は在学証明書。※年金生活等で無職の方は、在職証明書が提出できない旨の理由書(任意様式))
 (ホ)招へい人が外国人の場合:有効な在留カード(外国人登録証明書)の表裏の写し
 (ヘ)渡航目的を裏付ける資料(診断書、結婚式の予約票等)※出産介護を目的とする場合は、母子手帳の写しではなく、出産予定日が記載された医師の診断書を提出してください。

(注1)複数の申請人が同時に申請する場合は、招へい理由書に代表者の身分事項を記載し、申請人全員の名簿を添付してください。
(注2)身元保証人と招へい人が同一の方である場合は、「(3)招へい人が用意する書類」の(ハ)住民票、(ニ)在職証明書又は在学証明書及び(ホ)在留カードは不要です。
(注3) 身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は、招へい人が用意する(ハ)住民票は不要です。
(注4) 招へい人が国費留学生であって、親族を招へいする場合には、「(3)招へい人が用意する書類」(イ)招へ
い理由書、(ロ)滞在予定表、(ハ)住民票、(ホ)有効な在留カードの表裏写し及び(へ)渡航目的を裏付ける資料に加え、「国費外国人留学生証明書」、「奨学金受給証明書」又は「入学許可証」(国費留学生としての身分、奨学金支給期間、奨学金金額、大学における所属先、在学資格が記載されているもの)のうち、いずれかの書類を提出してください。

2 申請方法

 当館指定の代理申請機関(PDF)を通じて申請してください。