中国国内に居住している日本人(無査証者又は在留期間が6ヶ月未満の滞在資格を有する者を除く)と法律上の婚姻関係がある中国人配偶者が短期間(90日以内)日本に渡航する場合の査証申請方法については、以下のとおりです。
(1)対象者
(イ)中国国内に合法的に居住し、就労許可をもって長期滞在している日本人(無査証者又は在留期間が180日以下の滞在資格を有する者を除く)と法律上の婚姻関係がある中国人配偶者。
(ロ)当該日本人と同居していること。
※対象者の要件を満たさない場合及び下記書類を提出できない場合は、通常の親族・知人訪問の形式で申請を行って下さい。
(2)提出書類
(イ)査証申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)
(ロ)申請人の中国旅券(パスポート)
(ハ)申請人の戸口簿写し(家族が記載されている全てのページの写し)※原本提示の必要があります。
(ニ)申請人の居住証若しくは暫住証の写し(戸籍地以外の省・自治区に居住している場合のみ必要)※原本提示の必要があります。
(ホ)身分証写し※原本提示の必要があります。
(ヘ)数次査証希望に係る理由書(数次査証申請の場合のみ必要)
(ト)日本人配偶者の日本国旅券(パスポート)の顔写真のあるページ、有効なビザがあるページ及び出入国印のある全てのページの写し。
(チ)戸籍謄本(申請人との婚姻事実の記載のあるもの)※数次査証以外は、公証処発行の婚姻関係公証書でも可。
(リ)申請人または配偶者の在職証明書若しくはそれに代わる書類であって、収入の源泉が確認できるもの(主たる生計維持者にかかるもの)
(ヌ)申請人または配偶者の所得証明書若しくはそれに代わる書類であって、日本滞在中の一切の経費を支弁できる収入や資産が確認できるもの(主たる生計維持者にかかるもの)
※戸籍謄本、公証書、在職証明書及び所得証明書は発行日から3ヶ月以内の原本に限ります。
※その他、状況に応じて別途資料の提出を求める場合があります。
(3)1年有効の数次査証の要件
上記の要件に加え、下記の要件を全て満たす方のみ1年有効の数次査証の申請ができます。
(イ)婚姻後1年以上経過していること。
(ロ)過去に訪日歴があること。
(4)3年有効の数次査証の要件
1年数次査証を取得後、法令違反がないこと。
(5)申請方法
申請は当館指定の代理申請機関を通じて行ってください。原則として、個人からの直接申請は受け付けていません。
なお、日本人と中国人の間の子供に係る査証については、電話(020-8501-5001)等で当館にお問い合わせ下さい。