公印証明(卒業証明書等の認証:公印確認)

公印証明は、卒業証明書などに押印された印影(または署名)が真正であるという中国文の証明書(卒業証明書に当館の証明書を貼付)であり、中国で就労許可を申請する際に必要となる場合があります。
この証明において対象となる学校は、学校教育法第1条で定められた小中高校や高専、大学を指し、専修学校及び各種学校等のいわゆる専門学校の文書については取り扱うことができません。
また、外務省のシステムに登録がないものについても、証明書を発行することができませんので、卒業証明書の印影(または署名)の事前確認を希望される場合には、当館領事班メールアドレス:p@ko.mofa.go.jp に卒業証明書等を送付し登録の有無をご確認ください。

このほか、就労許可申請に際して具体的にどのような書類や手続きが必要になるかは提出先によって異なりますので、事前に必要な書類を確認した上で当館までお越しください。


申請手続

卒業証明書の名義人ご本人のほか、代理人による申請が可能です(代理人が申請する場合は、代理人が「申請者」となります)。


必要書類

(1)認証を必要とする原文書(卒業証明書、卒業証書など)
(2)申請者の本人確認ができる旅券等の顔写真付身分証明書(パスポート、身分証など)

※事前に申請書を記入される方はこちらをご利用ください。


所要日数

原則として即日交付します(システムに学校の印影の登録がない場合など、後日交付となる場合もあります)。


手数料

所定の領事手数料を交付の際に必ず現金でお支払いください。


その他(警察証明(無犯罪証明)について)

通常、提出先が中国行政機関である場合(特に中国永住や中国での就業目的等の場合)、警察証明(犯罪経歴証明)に対して、
(1)日本の外務本省におけるアポスティーユを取得する必要があります。ただし、当館管轄内の地域によっては、(1)の手続きの代わりに(2)在広州日本国総領事館における公印証明を取得することで取り扱ってくれる公安局もあるようです。さらに、中国語翻訳を求められる場合がありますので、提出先に認証及び翻訳について事前に御確認ください。

※中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴い、これまでの駐日本中国大使館(総領事館)における領事認証は、アポスティーユにおきかえられます。当館での警察証明の申請時に、外務本省へのアポスティーユを申請してください。(外務省でのアポスティーユ申請にかかる手数料は無料です)

アポスティーユに関する詳細は、以下のURLをご参照ください。
外務省HP<公印確認・アポスティーユとは>

なお、警察証明書は封筒に封をされた状態でお手元に届きますが、封筒を開けてしまうと証明書自体が無効となり、認証ができなくなりますのでご注意ください(開封した場合は再申請が必要となります)。


<参考>
当館で警察証明書を申請される場合は、以下のリンクをご参照ください。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/sm04.htm