警察証明(犯罪経歴証明)は、日本における犯罪歴の有無を証明するものであり、外国における長期滞在、永住、就労、営業、帰化等の許可・免許等を取得することを目的として、現地の関係当局に提出する場合に申請が可能で、我が国の都道府県警察本部が発行します。
発行条件
(1)日本国内に居住したことがあること(外国人も可)。(2)提出先関係当局がその国の法規に基づき、申請者に提出を要求していること。
申請手続
・申請の際に指紋を採取しますので、必ず申請者本人がご来館ください。代理申請はできません。・手数料は無料です。(下記の「注意事項」の項目もご参照ください)
・予約は不要ですが、指紋の採取に時間を要しますので、時間に余裕を持ってご来館ください。
※警察証明を日本国内で申請する場合の詳細については、最後に住民登録をしていた各都道府県の警察本部にご確認ください。なお、同一の申請理由で在外公館と本邦警察本部両方に申請する「重複申請」はできません。
必要書類
(1)パスポート(2)外国の関係当局がその国の法規に基づき申請者に対して我が国の警察証明の提出を要求していることを示す文書【注】
【注】中国での永住許可申請や就労許可申請の場合は、原則として文書の提出は不要ですが、使用目的により提出先から本証明書の提出を求められていることが確認できる文書や関連法規の写しやその和訳文が必要となる場合があります。
交付
発行された警察証明書が当館へ届き次第、申請書に記載された電話番号へご連絡します。なお、当館で申請後、証明書を入手するまでには、約2~3ヶ月かかります。
注意事項
通常、提出先が中国行政機関である場合(特に中国永住や中国での就業目的等の場合)、警察証明(犯罪経歴証明)に対して、(1)日本の外務本省におけるアポスティーユを取得する必要があります。ただし、当館管轄内の地域によっては、(1)の手続きの代わりに(2)在広州日本国総領事館における公印証明を取得することで取り扱ってくれる公安局もあるようです。さらに、中国語翻訳を求められる場合がありますので、提出先に認証及び翻訳について事前に御確認ください。
※中国の<外国公文書の認証を不要とする条約>締約に伴い、これまでの駐日本中国大使館(総領事館)における領事認証は、アポスティーユにおきかえられます。当館での警察証明の申請時に、外務本省へのアポスティーユを申請してください。(外務省でのアポスティーユ申請にかかる手数料は無料です)
アポスティーユに関する詳細は、以下のURLをご参照ください。
外務省HP<公印確認・アポスティーユとは>
当館における公印証明の取得の流れは、以下の通りです。
在広州日本国総領事館における公印証明
(当館における公印証明の取得には、所定の手数料が必要です。)