在外選挙人登録の出国時申請について
平成30年12月14日 掲載
これまで、在外選挙人名簿登録申請は、在外公館の窓口に出向いて行う必要がありましたが、平成30(2018)年6月1日以降、最終住所地の市区町村の選挙管理委員会選挙人名簿に登録されている方が当該市区町村から直接国外に転出する場合には、国外転出時に当該市区町村の選挙管理委員会に対して申請(出国時申請)を行うことができるようになりました。
詳しくはこちらをご参照ください。
なお、市区町村に転出届を提出してすでに住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます(当館での登録申請手続についてはこちら)。
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なお、市区町村に転出届を提出してすでに住所を海外に移しており、在外選挙人名簿に登録されていない方は出国時申請を行うことはできませんが、従来どおり住所地を管轄する在外公館で登録申請を行うことができます(当館での登録申請手続についてはこちら)。