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領事関係

「臨時宿泊登記」は必ず行いましょう
(08.06.11)


「臨時宿泊登記」をしていなかったために罰金を科せられるケースがあります。

 中国の「外国人入境出境管理法」及び「実施細則」によれば、外国人の長期滞在者は「外国人居留許可」を取得しなければなりませんが、旅行や出張などの短期滞在者も「臨時宿泊登記表」を提出しなければなりません。

 外国人が宿泊することを認められたホテルに宿泊する場合は、宿泊登記の際に必要事項を記入すれば、ホテルから公安当局に提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内(農村などでは72時間以内)に届けなければならない規定があります。

 届出がない場合には最高500人民元の罰金が科せられる規定があります。また、届出が長期にわたって行われていない場合には、滞在期間の短縮が科せられたケ-スもあります。

 日本や外国ではこういう規定がないだけに見過ごされやすく、是非ともご注意をお願いします。







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