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長期滞在の準備


当地に3ヶ月以上ご滞在の方は、以下の3点を行うようお願い致します。  

1.在留届の提出
  外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する大使館又は総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。これは、当地公安当局に申請する「居留許可」とは異なります。
緊急事態の際、日本国大使館や総領事館は在留届をもとに皆様の住所や緊急連絡先を確認して援護します。ちらから!
在留届の提出について

2.在外選挙人登録
海外にいながら国政選挙に参加できるようになった「在外選挙」。在外選挙を行うためには当館で在外選挙人登録申請の手続きを行い、国内の市区町村選挙管理委員会が管理する在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録がなされると国内各選挙委員会より在外選挙人証が発行され、当館経由でご本人に郵送しますが、登録申請から在外選挙人証を入手するまでに要する期間は約2ヶ月です。選挙の際には在外選挙人証が必要となります。
在留届の提出方法等、詳しい手続きについては、総領事館にお問い合わせ頂くか、総領事館ホームページで確認をお願いします。
在外選挙に関する御案内

3.メールマガジンの登録

  総領事館ではメールマガジンを発出しています。このメールマガジンは、主に当館の業務に関係する様々な内容を発信しています。

緊急メールマガジンの登録はこちらから!

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