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領事関係

不法滞在しないよう気をつけましょう


2010年5月18日
在広州日本国総領事館

1.「中華人民共和国外国人入境出境管理法」及び「同法実施細則」によれば、中国に在留している外国人で滞在期間の延長を必要とする者は期限前に延期の申請をしなければならず、違反した者は1日につき500元の罰金(最高で5,000元)若しくは3日以上10日以下の拘留に処する旨規定されています(同細則第20条、第42条)。

2.また、これとは別に不法に滞在した場合には、拘留審査・居住監視・国外退去にすることができる旨も規定されており(同法第27条)、同規定に基づき、不法滞在していた邦人の方複数名が拘留された事案も現に発生しています。
(注:関係機関によれば、拘留期間は身分事項が判明している場合には1ヶ月以下、身分事項が判明しない場合には1ヶ月以上の由。)

3.11月に当地でアジア大会が開催される予定であり、公安当局は取り締まりを強化していますので、邦人の皆様方におかれましては不法滞在しないよう充分気をつけてください。





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