提出書類は全て(旅券を除く)発行後3ヶ月以内のものを提出してください。
●Ⅰ.申請人の範囲
1 商用目的の方
次の(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方
(1)1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方
(2)以下のいずれかの条件を満たす方(IT技術者(注1)を含む)
(ア)国営大中型重点企業の常勤者
(イ)株式市場に上場している企業(第三国・地域の株式市場上場企業を含む)の常勤者
(ウ)在中国各公館の管轄区域内に所在する在中国日系企業商工会(各都市の日本商工クラブ等を含む)の会員企業であり,本邦に経営基盤もしくは連絡先を有する日系企業(駐在員事務所を含む)の常勤者
(エ)本邦,中国又は第三国・地域の株式市場上場企業が出資している合弁企業,子会社,支店等常勤者
(オ)本邦の株式市場上場企業と恒常的な取引実績がある企業の常勤者
(カ)過去3年間に日本へ商用目的での渡航歴があり,かつ,過去3年間に日本を除くG7へ短期滞在での複数回の渡航歴がある有職者,又は過去3年間に日本へ商用目的での3回以上の渡航歴 がある有職者(注2)
(注1) IT技術者とは,電子計算機を利用して情報の処理を効率化する技術を有する方で,電子計算機やインターネットを支える機器類やソフトウエアの技術,システムの開発,保守,運用などの情報処理の専門家等のことです。
(注2) シェンゲンビザの場合,ドイツ,フランス,イタリア発給の査証による渡航に限定します。
2 文化人・知識人等の方
次の(1)及び(2)のいずれの条件も満たす方
(1)1回目の主たる渡航目的が,親族・知人訪問や観光でない方
(2)以下のいずれかに該当する方
(ア)相当程度の業績が認められる,美術,文芸,音楽,演劇,舞踏等の芸術家,又は人文科学(文学,法律,経済学等),自然科学(理学,工学,医学等)の研究者
(イ)弁護士,公認会計士,弁理士,司法書士,公証人,医師の国家資格・国際資格保有者であって,現に当該職業に従事する有職者
(ウ)相当程度の業績が認められるアマチュアスポーツ選手
(エ)全国・地方人民代表大会代表,同代表経験者,全国・地方政治協商会議委員,同委員経験者,中央政府・地方政府の処長職以上の方
(オ)大学の講師以上の職にある方(常勤の方に限る)
(カ)国公立の研究所及び国公立の美術館,博物館,図書館の課長職以上の方
3 上記1 商用目的の方,2 文化人・知識人等の方の配偶者・子
上記商用目的の方,文化人・知識人等の方の条件を満たす方と同時に査証申請をするその配偶者・子,若しくは既に有効な数次査証を取得している上記Ⅰ,Ⅱの配偶者・子
●Ⅱ.提出書類
1 商用目的の方
(ア)旅券(パスポート)
(イ)査証申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)
(ウ)戸口簿全ての頁の写し
(エ)居住証又は居住証明書(管轄区域内に本籍を有しない場合のみ)
(オ)身分証写し※原本提示の必要があります
(カ)在職証明書(申請人の在職期間,給与,役職を明記してください)
(キ)所属企業の営業許可証又は批准書の写し
(ク)上記(商用目的の方)Ⅰ1(2)(ア)~(カ)のいずれかを満たすことを証する資料
同(カ)の場合は,所定の渡航歴が確認できる現有旅券又は旧旅券等
(ケ)数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)(短期数次査証申請理由書)
2 文化人・知識人等の方
(ア)旅券(パスポート)
(イ)査証申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)
(ウ)戸口簿全ての頁の写し
(エ)居住証又は居住証明書(管轄区域内に本籍を有しない場合のみ)
(オ)身分証写し※原本提示の必要があります
(カ)申請人が上記(文化人・知識人等の方)Ⅰ2(2)(ア)~(カ)のいずれかであることを証する資料(在職期間,給与,役職が記載された在職証明書,資格証の写し等)
(キ)数次の渡航目的を説明する資料(所属先からの出張命令書等)(短期数次査証申請理由書)
3 上記1 商用目的の方,2 文化人・知識人等の方の配偶者・子
(ア)旅券(パスポート)
(イ)査証申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)
(ウ)戸口簿全ての頁の写し
(エ)居住証又は暫住証などの居住証明証(管轄地域内に本籍を有しない場合のみ)
(オ)身分証写し※原本提示の必要があります
(カ)家族であることを証明する資料(上記(商用目的の方),(文化人・知識人等の方)との婚姻,親子関係を証する婚姻証明書,出生証明書等)
(キ)(上記(商用目的の方),(文化人・知識人等の方)と別に申請する場合)上記(商用目的の方),(化人・知識人等の方)の発給済み数次査証の写し
●Ⅲ.その他
発給される査証は原則として「3年」有効の数次短期滞在査証,滞在期間「90日」
(ア)ただし,審査の結果,「1年」となる場合があります。滞在期間についても審査の結果,「30日」或いは「15日」になる場合もあります。
(イ)「5年」又は「10年」の査証が必要な場合は,その必要な理由を「数次の渡航目的を説明する資料」に具体的に記述してください。
(ウ)数次有効の短期滞在査証発給対象者の配偶者・子も数次有効の短期滞在査証を申請することができますが,原則として有効期間は1年となります。
(エ)前述の条件に該当する方に対して,必ず数次有効の短期滞在査証が発給されるとは限りません。審査の結果,不発給あるいは一次有効の査証の発給となる場合もありますので,予めご了承ください。