インドネシア,フィリピン,ベトナム国民に対する数次ビザ申請手続きの概要

 インドネシア,フィリピン,ベトナム国民に対する数次有効の短期滞在ビザ(滞在期間:15日又は30日,ビザの有効期間:最長5年)を申請する際の手続の概要は以下のとおりです。なお,本数次ビザは観光,商用,親族訪問等の目的が対象であり,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません。


1 申請人の条件

 1回の滞在が30日以内であり,ICAO標準のMRP又はIC一般旅券を所持し,かつ,数次ビザの発給を希望するインドネシア,フィリピン,ベトナム国民であって,次のいずれかに該当する者



    (1)過去3年間に我が国への「短期滞在」での渡航歴及び渡航費用支弁能力を有する者

    (2)過去3年間に我が国への「短期滞在」での渡航歴及びG7(日本を除く)への「短期滞在」での複数回の渡航歴を有する者  

    (3)十分な経済力を有する者

    (4)(3)の配偶者及び/又は子


    2 申請に必要な書類

    (1)過去3年間に我が国へ「短期滞在」での渡航歴及び渡航費用支弁能力を有する者

    ア ビザ申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)

    イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)

    ウ 過去3年以内の日本への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券又は旧旅券

    エ 申請人の所得証明書,預金通帳又は納税証明書のいずれか1点

    オ 申請人の在職証明書

    カ 数次の渡航目的を説明する資料

    キ 当館管轄内に1年以上継続的かつ合法的に居住できる資格を有する者



    (2)過去3年間に我が国へ「短期滞在」での渡航歴及びG7(日本を除く)へ「短期滞在」での複数回の渡航歴を有する者

    ア ビザ申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)

    イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)

    ウ 過去3年以内の日本への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券又は旧旅券

    エ 過去3年以内の日本への短期滞在ビザ及び入国印,及びG7(日本を除く)への短期滞在ビザ及び入国印が確認できる現有旅券又は旧旅券

    オ 申請人の在職証明書

    カ 数次の渡航目的を説明する資料

    キ 当館管轄内に1年以上継続的かつ合法的に居住できる資格を有する者



    (3)十分な経済力を有する者

    ア ビザ申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)

    イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)

    ウ 申請人の所得証明書,預金通帳等十分な経済力を有することを証明する資料(その他,株の配当金証明書,年金証書,退職金証明書,遺産相続証明書,賃貸借契約書,土地登記書,不動産権利書等)

    エ 申請人の在職証明書

    オ 数次の渡航目的を説明する資料

    カ 当館管轄内に1年以上継続的かつ合法的に居住できる資格を有する者



    (4)上記(3)に該当する十分な経済力を有する者の家族(配偶者及び/又は子)

    ア ビザ申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)

    イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)

    ウ 家族(配偶者及び/又は子)であることを証明する資料

    エ (上記2(3)の者とは別にビザ申請する場合)上記2(3)のウ及びエ

    オ 数次の渡航目的を説明する資料

    カ 当館管轄内に1年以上継続的かつ合法的に居住できる資格を有する者



     なお,ビザ審査上必要な場合には,追加資料を求めることがあります。


    3 その他

     申請は申請人が居住する最寄りの日本大使館または総領事館のみで受理されます。(旅行等での第三国で申請は原則としてできません。) 詳細につきましては,日本大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。また,審査の結果,一次有効のビザを発給する場合があります。