インド国民に対する数次有効の短期滞在ビザ(観光,商用,親族訪問等の目的)を申請する際の手続の概要は以下のとおりです。日本における滞在期間は滞在1回につき15日以内,ビザの有効期間は「1年」又は「3年」です。なお,日本国内において収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行うことは認められません。
1 申請人の条件
1回の滞在が15日以内であり,ICAO標準のMRP又はIC一般旅券を所持し,かつ,数次ビザの発給を希望するインド国民であって,次のいずれかに該当する者
(1)過去3年間に我が国への「短期滞在」での渡航歴があり,その間に我が国国内法令に違反するなど,我が国における入国・在留状況に問題の認められなかった者であって,渡航費用支弁能力を有する者
(2)十分な経済力を有する有職者
(3)(2)の配偶者又は子
2 申請に必要な書類
(1)過去3年間に我が国への「短期滞在」での渡航歴を有する者(上記1(1))
ア ビザ申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)
イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)
ウ 現有旅券または旧旅券等,過去3年以内に日本への「短期滞在」での渡航歴が確認できる資料
エ 所得証明書,預金通帳,又は納税証明書
オ 在職証明書
カ 数次ビザの発給を必要とする理由書
キ 当館管轄内に1年以上継続的かつ合法的に居住できる資格を有する者
(2)十分な経済力を有する有職者(上記1(2))
ア ビザ申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)
イ 旅券(ICAO標準のMRPまたはIC一般旅券に限る)
ウ 所得証明書,預金通帳,又は納税証明書等,十分な経済力を有することを証明する資料
エ 在職証明書
オ 数次ビザの発給を必要とする理由書
カ 当館管轄内に1年以上継続的かつ合法的に居住できる資格を有する者
(3)上記1(3)に該当する十分な経済力を有する有職者の配偶者又は子(上記1(3))
ア ビザ申請書(写真貼付、写真は4.5cm×3.5cm、一枚)
イ 旅券(ICAO標準のMRP又はIC一般旅券に限る)
ウ 配偶者又は子であることを証明する資料
エ (上記2(2)の者とは別に申請する場合)扶養者の所得証明等,十分な経済力を有することを証明する資料,及び扶養者の在職証明書
(注)扶養者が既に十分な経済力をもって短期滞在数次ビザを取得しており,被扶養者が単独でビザ申請を行う場合は,上記(3)エの書類の代わりに扶養者の旅券写し(身分事項及び我が国の短期滞在数次ビザページ)を提出して下さい。
オ 数次ビザの発給を必要とする理由書
カ 当館管轄内に1年以上継続的かつ合法的に居住できる資格を有する者
なお,ビザ審査上必要な場合には,追加資料を求めることがあります。
3 その他
申請は申請人が居住する管轄区内の日本大使館または総領事館のみで受理されます。(旅行等での第三国で申請は原則としてできません。) 詳細につきましては,日本大使館または総領事館にお問い合わせ下さい。
審査の結果,一次有効のビザを発給する場合があります。
インド国民に対する数次有効の短期滞在ビザ申請手続の概要
令和4年3月4日 掲載