(2)申請要領


1.申請可能団体
 中国国内の地方公共団体、中国国内で登録のあるNGO、医療機関、教育機関
 ※申請団体が、地方公共団体、医療機関または教育機関の場合は、省・自治区政府の外事弁公室の管理・監督の下でプロジェクトを実施することができるよう、可能な限りこれら機関の推薦等を受けるようにしてください。

2.供与限度額
 原則として1,000万円以下(人民元建て額は外国為替の相場により変動します)
 ※外部監査費用を含む

3.プロジェクト対象分野
 初等教育、中等教育、医療保健、上下水道衛生施設、貧困層対策、福祉事業、職業訓練・技術指導等

ポイント!
①大学などの高等教育・研究機関、文化事業、交流事業、スポーツ関連事業などは支援対象になりません。
②案件が日中友好関係の促進に繋がるように工夫されていれば(例えば、小学校建設であれば、学校に「日中友好小学校」という名前をつける等)、 積極的に考慮します。
③支援対象分野に該当するとしても、パソコン、テレビ、車輌(救急車等の特殊車輌は除く)に対する援助については、その必要性、草の根無償のスキームとの整合性に関する審査が非常に厳しいことから、プロジェクトの実施にあたり必要な場合には、通常、被供与団体自身の負担において購入していただきます。

4.支援対象費用 
 特定のプロジェクトに直接必要な経費のみ支援することが可能です。
 ※支援対象とならない費用
 ・被供与団体自身の恒常的な運営管理費(事務所経費、人件費等)
 ・供与物資の維持管理費、予備費
 ・所得創出活動の運転開始資金
 ・特定個人に直接資金や財産を付与する奨学金・住居・衣服・文房具・食糧等
 ・土地購入
 ・草の根レベルに対する裨益効果が明確でない研究費用
 ・政府・自治体の収入源となる税金(付加価値税、関税)、費用(運営許可料、車 両登録料)等
 ・上下水道案件、電化案件における各戸までの配水管・電線

5.申請方法
 当館では広東省、福建省、広西壮族自治区、海南省内で実施するプロジェクトに対して申請を受け付けています。
 申請書に中国語で必要事項を記入し、見積書等の必要書類を添付してください。