珠海市における領事出張サービスのご案内(令和8年4月)

令和8年3月27日
令和8年4月27日(月曜日)に珠海市において領事出張サービス(予約制)を下記のとおり実施いたします 。

1.本出張サービスは事前予約制です。予約用メールアドレス(p@ko.mofa.go.jp)までお早めにご連絡ください。
 ※各申請に必要な書類は、下部に記載しておりますので、必ず内容をご確認の上、ご予約ください。

2.下記の申請等を受け付けております。
(1)パスポートの申請又は交付(当日、会場で申請と交付を同時に行うことはできません)
(2)在外選挙人名簿への登録申請
(3)各種証明書の発行(在留証明、署名(及び拇印)証明、公印証明、婚姻要件具備証明(独身証明)、  旅券所持(新旧旅券同一人)証明、戸籍記載事項証明、警察証明(無犯罪証明))
(4)戸籍関係の届出(婚姻届、出生届、その他戸籍上の届出)
(5)国外転出者向けマイナンバーカードの申請(※2015年10月4日以前に国外転出された方はご申請いただくことができません)。

<開催日時>
令和8年4月27日(月曜日)13時~15時
時間指定制とさせていただきます。予約の際にご都合の良い時間帯をお知らせください。

※予約期限:令和8年4月17日(金曜日)17時

<会場> 珠海市香洲区拱北港一路128号中安広場C棟
珠海万楓酒店3F 万楓庁

<領事出張サービスの内容・手続>
領事出張サービスの内容及び必要書類等は以下のとおりです。当館からの予約完了メールが届かない場合や、ご不明な点があれば、当館領事班までご連絡ください。(020-8334-3009(内線01その後「2」を選択))

1 パスポート関係

○パスポートの発給申請及び交付○
領事出張サービスにて旅券の交付を希望される場合は、事前にオンライン在留届(ORRネット)を利用した旅券オンライン申請を行っていただくか、当館窓口にお越し頂いて旅券申請を行う必要があります。

窓口・オンラインともに、申請から交付までは通常3週間~4週間ほど要しますが、内容の修正等が必要な場合にはそれ以上の時間を要します。
領事出張サービスのご予約をされても、領事出張サービス開催日の2日前までに旅券が当館に到着しない場合、ご予約はキャンセルとなりますのでご了承ください(その場合は当館からご連絡いたします。)。
領事出張サービスでの旅券交付を希望される方は、当館までご連絡ください。

【オンライン在留届(ORRネット)を利用した発給申請手続・必要書類・大まかな交付までの流れ】
1. 申請要件を満たしていることを確認する。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00342.html
2. オンライン在留届(ORRネット)を利用した旅券オンライン申請を行う。オンライン申請手続きについてはこちら:https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00327.html
※必ずオンライン申請手続き上の通信欄に本出張サービスでお受け取りを希望する旨ご記載いただき、当館領事班にオンライン申請を完了した旨と本領事出張サービス時に受け取りたい旨をメール(p@ko.mofa.go.jp)にてお送りください。ご連絡がない場合、本領事出張サービス時にお渡しできない可能性があります。
3.戸籍謄本原本の提出が必要である場合は、当館が指定する日までに当館まで郵送もしくは窓口で直接提出する(※郵送による紛失のリスクは負いかねますところご留意ください)。
■郵送先:在広州日本国総領事館・領事班(パスポート担当宛)
    (510064)広州市環市東路368号花園酒店東塔 花園大厦
※令和7年3月24日から、「戸籍電子証明書提供用識別符号」(以下「符号」)をオンライン上または在外公館窓口に提示することにより、紙の戸籍謄本の提出が不要になります。
4.出張サービス会場で手数料と引き替えに受領する。

【交付手続の注意点】
1. 当日は、現在お持ちの旅券及び手数料を持参し、パスポートの名義人ご本人様が必ずお越しください(年齢等に関係なく代理受領はできません)。会場で本人確認を行い交付いたします。
2. 旅券の新規切替の場合、当日会場で旧旅券の失効処理を行い、返却いたします。旧旅券をお忘れの場合は、交付ができませんのでご注意ください。

【手数料】
※現金払いのみ(ORRネットシステムを利用したクレジットカード払いを除く)
○オンラインで申請した場合:10年パスポート755元、5年パスポート520元、12歳未満5年パスポート280元
○窓口で申請した場合:10年パスポート775元、5年パスポート540元、12歳未満5年パスポート300元

2 在外選挙人名簿登録申請


日本国内の最終住所地にて転出届(住民登録の抹消)をご提出されている有権者の方は、在外選挙人名簿登録申請をして「在外選挙人証」を取得することで、日本の国政選挙・国民投票に参加することができます。(既に3ヶ月以上当地に滞在されている場合)在外選挙人証の受け取りまでには概ね申請から2~3ヶ月程度要します。
在外選挙に関する概要はこちら:https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_3.html#2

【申請手続】
1. 登録要件を満たしていることを確認する(下記PDFの2頁をご確認下さい)。
PDF:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/setsumei/senkyo.pdf
2.上記PDFに記載のある必要書類をスキャンまたは写真撮影し、4月17日(金曜日)までに当館領事班にメール(p@ko.mofa.go.jp)する。
■件名:【珠海領事出張サービス】在外選挙登録
3.当日は、必要書類の原本を持参した上で、申請書を記入し申請する。

3 証明関係

領事出張サービスで発給可能な証明関係の申請手続は以下のとおりです。事前に必要書類を当館に送付いただき、当日会場にてお渡しいたします。手数料は当日現金でのお支払いとなります。
なお、当日は原則、本人様にお越しいただく必要があります。(代理の方がお越し頂く場合には、ご相談ください。)

【申請手続】
1. 各証明書の申請に必要な書類を下記のPDFで確認する。
PDF:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/setsumei/shomei.pdf
2.必要書類をスキャンまたは写真撮影し、下記URLにある証明書申請用電子申請書に必要事項を記載の上、合わせて、4月17日(金曜日)までに当館領事班(p@ko.mofa.go.jp)にメールする。
■件名:【珠海領事出張サービス】○○証明
■証明書申請用電子申請書:http://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/form/FZ_SetificateApplicationForm.xls
3.貼付型の署名証明書及び公印証明書は原本を4月9日(木曜日)までに届くように当館へ郵送(必着)もしくは窓口で直接提出する(※郵送による紛失のリスクは当館では負いかねますところご留意ください)。 
4.当日は、必要書類の原本を持参した上で確認を受け、証明書を受け取る。

【各証明書の説明及び手数料(現金払いのみ(ORRネットシステム申請を利用したクレジットカード払いを除く):ページ数はPDFのページ数)】
在留証明:1通につき55元(p2)
★在留証明について、令和7年5月27日より電子化した証明書(e-証明書)の発給を開始しました。これにより、当館窓口又は領事出張サービスに一度も行くことなく証明書を受け取ることが可能となります。
詳細につきましては以下のURLをご確認ください。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/e-shomei.html

署名(及び拇印)証明:1通につき80元(p3)
公印証明:官公署の印1通につき215元、それ以外の印1通につき80元(p4)
婚姻要件具備証明(独身証明):1通につき55元(p5)
戸籍記載事項証明:1通につき55元(p6)
旅券所持(新旧旅券同一人)証明:1通につき100元(p25)
警察証明(無犯罪証明書)申請:申請にかかる手数料は無料(p8)

4 戸籍関係の届出

【申請手続】
1.必要書類(複数通必要なものは1通のみで可能)をスキャンまたは写真撮影し、(和訳文はワード等データでも可能)、4月17日(金曜日)までに当館領事班(p@ko.mofa.go.jp)にメールする。
■件名:【珠海領事出張サービス】戸籍届出
2. 当日は、下記の必要書類を持参し、原本確認を受けた上で、届出用紙等に署名する(届出用紙は当館で用意します)。

○婚姻届(日本人と中国人が中国の方式による結婚登記を行った後の報告的届出)○
【必要書類】
1.結婚証(夫または妻のいずれか一方のもの)原本の提示及び写し2通
2. 結婚証の和訳文:2通
3. 中国人配偶者の国籍公証書:2通
※中国パスポートでも可。ただし、中国での結婚登記日に有効であったものに限ります(原本提示・写し2通)。
4. 国籍公証書(または中国パスポート)の和訳文:  2通 
※ 結婚証、国籍公証書(または中国パスポート)の和訳文は、どなたが作成されても結構です。

○出生届○
【必要書類】
1. 病院発行の出生医学証明書 原本提示及び写し2通
2. 出生医学証明書の和訳文:2通
※ 出生医学証明和訳文は、どなたが作成されても結構です。
※ 以下の場合は届出を受理することができませんのでご注意ください。
  ・両親が日本人と中国人で、子の出生から3ヶ月を経過している場合
    ・両親が日本人男性と中国人女性で、日本の戸籍上婚姻届がなされていない場合

○その他届出の必要書類は以下をご確認ください○
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/koseki_top.html

5 国外転出者向けマイナンバーカード

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者(平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出をしている方に限る。)も国外転出向けマイナンバーカードを、当館窓口、郵送での申請の他、領事出張サービスでもご申請いただけます。
マイナンバーに関する詳細はこちら:   https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/2025mynumber.html

【領事出張サービスでの申請手続】
4月9日(木曜日)までに希望時間帯を当館領事班(p@ko.mofa.go.jp)にメールする。
■件名:【珠海領事出張サービス】マイナンバーカードの申請
※記入後の申請書をメールに添付しないでください。
※平成27年(2015年)10月4日以前に国外転出された方はご申請いただくことができません。