在留証明

令和8年9月4日
在留証明は、海外における住所を証明するもので、日本国内の市区町村役場で発行される「住民票」の代わりとなるものです。
日本の公的年金受給の手続、不動産や自動車などの売買契約、免税手続などの際に必要となります。日本文による日本国内向けの証明です。

※消費免税制度を利用するための在留証明の申請については、こちらをご確認ください。

 

発行条件

(1)日本国籍を有していること。
(2)申請の時点で既に現地に3ヶ月以上滞在していること、もしくは3か月以上の滞在が見込まれていること。
(3)日本国内に住民登録をしていないこと。

 

申請手続

申請者ご本人がご来館ください。ただし、やむを得ない事情により来館できない場合は個別にご相談ください。

なお、手数料が免除となる年金受給のために在留証明を申請する方で、過去に当館にて年金受給のための在留証明を取得したことのある方については郵送での申請も可能です。
詳しくは、当館までお問い合わせください。

 

必要書類

(1)【必須】有効な日本国パスポート(原本)
(2)【必須】現住所を立証できる文書(以下のいずれか1つで可。原本)
 (ア)中国官憲当局発行の公文書で、申請者の氏名及び現住所の記載があるもの(外国人臨時宿泊登記表等
 (イ)本人名義の水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(領収書)
(3)【必須】滞在期間を確認できる文書(以下の場合は不要です。)
 (ア)中国の居留許可を取得している場合。(場合により、過去の連続した居留許可を確認することがあります。)
 (イ)パスポートに押印された出入国スタンプにより、3ヶ月以上連続して現地に滞在している(出入国していない)ことが明らかな場合
※(3)の(ア)(イ)にあてはまらない場合は、以下のような文書が必要になります。
(ウ)本人名義の水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(領収書)またはホテル等の宿泊施設より発行された請求書等(現在まで3ヶ月以上連続して滞在していることがわかるように複数枚提示)
(エ)住居の賃貸契約書、不動産売買契約書(3ヶ月以上前に契約されたもの)
(4)【任意】戸籍謄(抄)本の本籍地を確認できる文書(写し可) 
 ⇒「本籍地」の市区郡以下まで記載を希望する場合のみ。
 ※消費税免税制度を利用するための在留証明の申請には、本籍地の地番まで記載が必要となります。
 <関連リンク>消費税免税制度変更のお知らせ

(5)在留証明願(当館備え付け)

 ・現在の住居のみを記載する場合⇒形式1
    ・現在の住居の事実に加え、過去の住居の事実または同居家族の住居の事実を証明する場合形式2

所要日数

原則として即日交付します。

 

手数料

所定の領事手数料を交付の際に必ず現金でお支払いください。

※ 恩給その他の公的年金(国民年金、厚生年金、船員保険年金等)の受給手続きの場合は手数料免除。(使用目的が年金受給手続きであることが確認できる書類、例えば、年金受給権者現況届、年金証書、または年金請求書等の提示が必要。企業年金、年金基金は該当しません。)
※ 過去の住所または同居のご家族についての証明が同時に必要な場合(形式2)は、上記以外にも別途書類が必要となりますので、詳しくは当館までお問い合わせください。