身分上の事項に関する証明(出生、婚姻、離婚、死亡、戸籍記載事項等)
身分上の事項に関する証明は、出生、婚姻、離婚、死亡のほか、特定の事項が戸籍謄(抄)本に記載されていることを中国文で記載した、外国人居留許可等の手続きで使用する証明書です。
(2)婚姻証明、離婚証明:日本国籍者。
(3)死亡証明:日本国籍者、日本で死亡した外国国籍者の遺族、または、遺族から依頼を受けた代理人。
(4)戸籍記載事項証明:日本国籍者、または、外国国籍者。
(2)戸籍謄(抄)本(発行日より6ヶ月以内のもの):1通
※ただし、婚姻証明を申請する場合は、発行日より3ヶ月以内のものが必要です。
※事前に申請書を記入される方はこちらをご利用ください。
発行条件
(1)出生証明:日本国籍者、元日本国籍者、または、日本で出生した外国国籍者。(2)婚姻証明、離婚証明:日本国籍者。
(3)死亡証明:日本国籍者、日本で死亡した外国国籍者の遺族、または、遺族から依頼を受けた代理人。
(4)戸籍記載事項証明:日本国籍者、または、外国国籍者。
申請手続
申請者ご本人がご来館ください(未成年の場合は、親権者等の代理申請が可能)。ただし、やむを得ない事情により来館できない場合は個別にご相談ください。必要書類
(1)有効な日本国パスポート(2)戸籍謄(抄)本(発行日より6ヶ月以内のもの):1通
※ただし、婚姻証明を申請する場合は、発行日より3ヶ月以内のものが必要です。
※事前に申請書を記入される方はこちらをご利用ください。