婚姻要件具備証明
婚姻要件具備証明は、本人が独身であり、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していることを証明するものです。中国国内で中国国籍の方との結婚の手続を行う場合に、中国の関係当局に提出する証明書となります。
(2)本人が独身で、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していること。
(2)戸籍謄(抄)本(発行日より3ヶ月以内のもの):1通
(3)除籍謄本や原戸籍の謄本等(以下の場合のみ) :1通
(ア)過去に結婚歴があり、離婚・死別後に本籍地を変更した場合
(イ)未婚であっても両親の戸籍から分籍している場合
(ウ)養子縁組等により本来の姓から別姓にしている場合
(4)結婚相手の中国人の「居民身分証」
(5)結婚相手の中国人の「戸口簿」
(6)結婚相手の中国人の「離婚証」または「離婚調解書(調停書)」
(結婚相手の中国人に離婚歴がある場合のみ)
※事前に申請書を記入される方はこちらをご利用ください。
発行条件
(1)日本国籍を有していること。(2)本人が独身で、かつ、日本の法令上婚姻可能な年齢に達していること。
申請手続
申請者ご本人がご来館ください(代理申請はできません)。必要書類
(1)有効な日本国パスポート(2)戸籍謄(抄)本(発行日より3ヶ月以内のもの):1通
(3)除籍謄本や原戸籍の謄本等(以下の場合のみ) :1通
(ア)過去に結婚歴があり、離婚・死別後に本籍地を変更した場合
(イ)未婚であっても両親の戸籍から分籍している場合
(ウ)養子縁組等により本来の姓から別姓にしている場合
(4)結婚相手の中国人の「居民身分証」
(5)結婚相手の中国人の「戸口簿」
(6)結婚相手の中国人の「離婚証」または「離婚調解書(調停書)」
(結婚相手の中国人に離婚歴がある場合のみ)
※事前に申請書を記入される方はこちらをご利用ください。