本件手続に関する案内:海关总署公告2019年第5号(关于进一步规范携带宠物入境检疫监管工作的公告)
必要書類
日本から中国到着後、動物検疫所に提出しなければならない資料は以下のとおりです。
1. 日本の動物検疫所が発行する『輸出検疫証明書』(狂犬病予防接種証明兼用)
※日本で発行される「輸出検疫証明書」は日本国内の動物検疫所が申請先となります。詳細については下記リンクを参照ください。
◦動物検疫所HP『犬、猫を輸出するには』
◦輸出検査申請書(犬)
◦輸出検査申請書(猫)
2. 中国の『携带进境宠物(犬、猫)信息登记表』(附件3)
中国に入国する動物に対しては『携带进境宠物(犬、猫)信息登记表』が必要となります。こちらを確認の上予めご準備ください。
3. 飼い主(入国者)のパスポート
※『輸出検疫証明書』上に記載された荷受人と飼い主(=荷受人)のパスポートの氏名は同一の記載でなければなりませんので、ご留意願います。
注意事項
持ち込み時の注意点
1.持ち込み可能なペットは「1人につき1回の入国毎に動物1匹のみ」とされています(犬1匹+猫1匹の計2匹ではありません)。
2.犬、猫以外のペットを中国へ持ち込むことは禁じられています。
3.動物検疫に際して必要な「抗体(ワクチン)検査」の書類は、発行日から「14日以内」でなければなりません。
4.持ち込むペットには個体識別用チップが装着されている必要があります。またチップ規格は国際標準の「ISO11784」、或いは「ISO11785」に準拠したもので、且つ現場でデータが読み取れなければなりません。なお、上記標準チップ以外のものを装着している場合には、チップの内容が読み取れる機器を自らが用意する必要があるとしています。
5.日本を含む19の国及び地域(下記【参考情報1】「指定国家及び地域(指定国家或地区包括)」参照)から犬、猫を中国へ輸入する場合は、必要書類を提出の上、検疫局における検疫検査に合格し問題がないと判断されれば、同日中に飼い主に引き渡され、中国への入国が認められます。中国が指定する海外の検疫機関が発行する証明書を提出できない場合や、個体識別用チップを装着していない場合は、30日間の隔離観察の対象となります。
6.上記5にある19の国及び地域以外から中国へ渡航(輸入)する動物については、上記1及び2の資料に加え、中国が指定する海外の検査機関(下記【参考情報2】「海关总署采信狂犬病抗体检测结果的实验室名单」参照)が発行する証明書(注:狂犬病の抗体検査の数値が「0.5IU/ml以上」であることを示す書類)を提出する必要があります。
7.動物それぞれの個体の大きさや検疫検査の内容によっては、観察期間が長くなることがあり得ますので、ご留意ください。
広州市の場合、「広州市養犬管理規定」により、広州市内の重点区域(市区)では「犬は一戸につき一匹のみ飼うことができる。」と規定されています。
手続き場所・問合せ先(ネット情報)
【広州】白雲空港検験検疫
広州国際空港第2ターミナル(T2)
電話: 020-3606-6924
【深セン】深セン空港検験検疫局
深圳市宝安区航站一路1011
電話:0755‐2777‐1608
【厦门】厦门出入境检验检疫局
福建省厦门市湖里区东渡路118号
電話:0592-6013199
検疫検査
1. 到着した空港等の各検疫局に申告します。
2. 現場の検査官が個別の検疫検査を行います。
◦ペット(犬、猫)は臨床検査を受けます(「入境伴侶動物検験検疫原始記録」を記入)。
◦個体確認を行います(個体識別番号の記録や写真撮影等)。
◦ケージ等の消毒を行います。
◦検疫検査に合格し、中国入国が許可されると「中華人民共和国出入境検験検疫入境貨物通関書」及び「中華人民共和国出入境検験検疫出入境人員携帯物留験/処理証書」が申告者(飼い主)に対して発行されます。
3. 隔離検疫検査
◦隔離措置となった場合、検査員から「入境伴侶動物入場隔離交接書(※入場書)」が交付され、ペット(犬、猫)は隔離検疫のため、隔離場に移動されます。
◦隔離場における隔離検疫が終了し、問題がないと判断されれば、「入境伴侶動物隔離出場交接書(※出場書)」が発行されることになります。
4. 出場許可
◦検疫局から飼い主に対して通知される「中華人民共和国出入境検験検疫出入境人員携帯物留験/処理証書」或いは「中華人民共和国出入境検験検疫入境貨物通関書」二枚目の「中華人民共和国出入境検験検疫入境貨物調離通知書」に基づきペット(犬、猫)を受け取ることとなります。
5. その他(ペット(犬、猫)の入国不許可(事例))
◦各種証明書の不備や不携帯、有効期限切れ、持ち込み数量の超過、証明書にある荷受人と飼い主のパスポートの氏名との不一致、隔離検疫検査に同意しない場合。
◦隔離検査時に伝染病や寄生虫病等、入国が認められない事由が発見された場合。
参考資料
詳しくは以下リンクの通達文書と右文書内に添付されている4つの資料をご確認ください。
【参考情報:通達文書】
海关总署公告2019年第5号(关于进一步规范携带宠物入境检疫监管工作的公告)
【参考情報1】
「動物の入境手続について」(中华人民共和国携带宠物入境检疫要求)
「非狂犬病発生国」として定める19の国・地域について
(1)ニュージーランド、(2)オーストラリア、(3)フィジー、(4)フランス領ポリネシア、(5)米国ハワイ諸島、(6)米国グァム島、(7)ジャマイカ、(8)アイスランド、(9)英国、(10)アイルランド、(11)リヒテンシュタイン、(12)キプロス、(13)ポルトガル、(14)スウェーデン、(15)スイス、(16)日本、(17)シンガポール 、(18)香港、(19)マカオ
【参考情報2】
中国の海関総署が指定する信用性の高い「狂犬病抗体検査機構リスト」(海关总署采信狂犬病抗体检测结果的实验室名单)
【参考情報3】
「ペットの持ち込みに関する情報登記表」(携带宠物(犬・猫)入境信息登記表)
【参考情報4】
動物の隔離検査が可能な空港及び港等のリスト(具备进境宠物隔离检疫条件的口岸名单)