中国から日本へのペット持ち込みについて

 犬・猫等を日本へ持ち込むためには,日本の検疫制度に従った手続が必要です。詳細については,日本の農林水産省動物検疫所のホームページをご覧ください。なお,個別具体的事案については,到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所にお問い合わせください(検疫所ホームページに動物検疫所一覧が掲載されています)。
※また,中国国内における手続きについては当地の関係機関,物流業者等からの情報を元に掲載しておりますが,情況が変わる場合もありますので,検疫局等への確認をお勧めします。

○広東出入境検験検疫局
 ホームページ:http://ori.gdciq.gov.cn/
 電話番号:020-38290748
○深セン出入境検験検疫局
 ホームページ:http://www.ori.szcig.gov.cn/
 電話番号:0755-25583292

【犬・猫】


 広州・深センから日本に犬や猫を持ち込む際の手続きは概ね以下のとおりですが,動物検疫所のホームページで手続の流れを良く確認してから,手続して下さい。

1.マイクロチップの装着


 個体識別のため,国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。マイクロチップの装着はお近くの動物病院でも可能と思われますが,個別に病院にお問い合わせください。なお、広州,深センの検疫局推奨の動物病院は次のとおりです。

 ○越秀区威健動物病院
  住所:広州市東華東路均益大廈地下539号
  電話番号:020-8760-2354
 ○天河区威健動物病院
  住所:広州市龍口東路太陽広場29号
  電話番号:020-3884-7137
 ○深セン市福華動物医院
  住所:福華路308号
  電話番号:(0755)8836-4006

2.狂犬病ワクチンの注射


 マイクロチップ装着後,狂犬病予防注射を30日以上の間隔をあけて2回以上接種する必要があります。広州出入境検験検疫局推奨の動物病院は,上記1.の推奨病院と同じです。なお,注射を受けた病院で免疫証書の交付を受けます。また,下記リンクの広州市各区の動物衛生機関においてもワクチン接種可能です。
 http://www.gzahi.gov.cn/news/1000_43.html

3.血清の採取、抗体価の検査


 2回以上の狂犬病予防接注射を接種した後,日本の農林水産大臣指定の検査施設(検疫所ホームページに指定検査施設一覧があります)に血清を持ち込み,狂犬病の抗体を十分に保有しているかどうかの検査を受ける必要があります。
 ※日本の指定施設
  財団法人 畜産生物科学安全研究所 神奈川県相模原市橋本台3-7-11
  電話番号: +81-42-762-2775  URL http://www.riasbt.or.jp/

 まず,動物病院において血清を採取します。詳細は動物病院にお問い合わせください。なお,あらかじめ検査施設から狂犬病抗体検査申請書を入手しておき,担当医に必要事項を記入してもらってください。また,血清の採取とともに臨床検査を受診し,健康検査表の交付を受けてください。その後,中国の検疫機関と税関で検疫及び通関に必要な書類を取得します。詳細は以下の検疫関係機関までお問い合わせください。
 ○広東出入境検験検疫局
  住所:広州市珠江新城花城大道66号(1階にて申請,13階にて交付)
  電話:020-3829-0883
 ○広州白雲空港検験検疫局
  住所:広州白雲空港
  電話:020-3606-6909、020-3606-6903
 ○深セン市動物防疫監督所
  住所:深セン市宝安南路2127号
  電話:0755-25583292
 書類が揃ったら,国外の検査施設に血清を持ち込み,抗体価検査を受けます。
※日本出国時の抗体価検査の有効期限が約2年なので,2年以内であれば帰国前の抗体価検査は不要(要確認)。2年を超えていても通常の手続きをすれば問題ありません。

4.抗体保有後の輸出前待機


 血清の採取日から180日以上2年以内,国内で待機します。採血日から180日以上経過しないうちに日本に到着した場合,不足する日数分,動物検疫所の係留施設で係留されます。

5.事前届出書の提出


 動物が日本に到着する日の40日前までに,到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」を提出し,「動物の輸入に関する届出受理書」の交付を受けます。

6.出国直前の臨床検査


 出国直前(中国の場合10日前以内)に,狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか,獣医師による臨床検査が必要です。

7.輸出国政府機関の証明書の取得


 中国の検疫局が発行する輸出に関する証明書を取得します。検疫局の担当者のサインと公印,サインした日付が必要となります。証明書は,日本の推奨様式(FormAFormC)を使用することをお勧めしますが,検疫局が発行する様式であっても,日本の推奨様式にある項目がすべて記載されていれば差し支えありません。ただし,日本側が必要としている項目のうち,採血日や抗体価検査結果等については,証明書に記載してもらえない場合があるようです。その場合は,以下の2つの書類をご用意ください。
  (1)日本の推奨様式に動物病院の押印がなされたもの(抗体価検査結果を記入する部分は飼主が記入し,獣医師のサインをもらう形式だそうです)
  (2)検疫局発行の証明書(コピー可)に動物病院の押印がなされたもの(検疫局発行の証明書に未記入項目があっても構いません)
 日本到着時に必要となる書類及びその体裁については,念のため,到着予定空港を管轄する動物検疫所にご確認ください。
※ペットの輸送は1人につき1匹まで

8.その他の手続


 上記7.のほか,検疫局における諸手続については,検疫局にお問い合わせください。


【犬・猫以外】


 1.きつね,あらいぐま,スカンクを日本に輸入する場合も,狂犬病の検疫が必要になります。詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。

 2.うさぎを日本へ輸入する場合
  うさぎ(うさぎ目うさぎ科)を日本へ輸出するには,輸出国政府機関発行の証明書が必要です。さらに,動物検疫所において係留検査が必要となります。
  詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください

 3.フェレット,ハムスター,リス,インコ等を日本へ輸入する場合
  犬,猫,うさぎ等の動物検疫対象動物を除く哺乳類(フェレット等),齧歯類(ハムスター,リス等)及び鳥類(インコ等)については,厚生労働省検疫所への輸入届出の手続きが必要となります。詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

 4.その他
  輸出する動物又は植物がワシントン条約の附属書に該当する場合は,輸出国での輸出許可手続きと,日本での輸入手続き(輸入承認,事前確認)が必要です。輸出する動物又は植物がワシントン条約附属書に該当するかどうかを良く確認してください。
  詳しくは経済産業省貿易経済協力局貿易管理部ホームページをご確認ください。

以上