在外公館への「在留届」の提出について

外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する方は、日本の旅券法第16条の規定に基づき、その居住地を管轄する日本の在外公館(日本大使館、総領事館)に対して速やかに在留届を提出するよう義務付けられています。
広東省、海南省、福建省、広西チワン族自治区に居住される方は、居住地に到着されて住所又は居所が決まりましたら、当館宛に在留届を提出してください。
なお、当館管轄地域以外の場所に居住されている方の在留届の提出先は次のとおりです。

◎上海市、安徽省、浙江省、江蘇省、江西省にお住まいの方
→ 在上海日本国総領事館へ提出


◎遼寧省(大連市を除く)、吉林省、黒龍江省にお住まいの方
→ 在瀋陽日本国総領事館へ提出


◎大連市にお住まいの方
→ 在大連領事事務所へ提出


◎重慶市、四川省、貴州省、雲南省にお住まいの方
→ 在重慶日本国総領事館へ提出


◎山東省にお住まいの方
→ 在青島日本国総領事館へ提出


◎香港特別行政区、マカオ特別行政区にお住まいの方
→ 在香港日本国総領事館へ提出


◎上記以外の中国の省、自治区にお住まいの方
→ 在中国(北京)日本国大使館へ提出


在留届の意義

近年、海外に在住する日本人の数が増えていることに伴い、海外で邦人が事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースも比例して増えています。万一、皆様がこのような事態に遭った場合は、日本大使館、総領事館は、皆様から提出された在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し、必要な援護活動を行います。在留届は、日本人の「誰が、いつから、どこの国の、どこに居住しているか」を明らかにするものであり、在留届が提出されていなければ、緊急事態発生時に当館から連絡を取ることができず、ご本人が必要な援助を受けられないという事態になるおそれがあります。
また、在留届は、海外において日本の国政選挙(在外選挙)に参加するために必要な在外選挙人名簿への登録の手続を行う際の確認書類にもなります。

(1)在留届
新たに外国に住居または居所を定めて3ヶ月以上滞在する場合、現地に到着し、住所又は居所が決まった段階で提出します。

(2)帰国・転出の届出
帰国することになった、あるいは当館の管轄区域外に住所が移った場合に提出します。

(3)在留届(追記)
当館管轄区域内で住所が移った、結婚、子の出生などにより家族構成が変わったなど、提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合に提出します。



在留届、帰国・転出の届出、在留届(追記)の提出方法

(1)インターネットからオンラインで提出(在留届電子申請システム「ORRネット」による届出)
   ※ORRネットで在留届を提出した場合、ORRネットを通じて、ご自身で帰国や住所変更の届出が可能です。また、旅券や証明のオンライン申請も可能ですので、ORRネットによる電子届出をお勧めします。
「ORRネット」アドレス: http://www.ezairyu.mofa.go.jp/

(2)メールによる届出
   ryoji@ko.mofa.go.jp宛に以下の必要事項を送付してください。
  【帰国/転出の場合】
   (ア)帰国・転出日
   (イ)転出の場合は転出先住所、電話番号(帰国の場合は不要)
   (ウ)帰国・転出する者の氏名(家族全員、筆頭者のみ、家族のみが分かるように)
  【新規の届出または、追記(住所変更)等】
    以下の在留届様式に必要事項を記載の上、送付してください。

(3)当館領事窓口にて直接提出

(4)郵送にて当館宛に送付
   郵送の場合:広東省広州市環市東路368号花園大厦2F 在広州日本国総領事館 領事班宛
    注:FAXによる受付は行っておりません。



ダウンロード

(1)在留届記入例
(2)帰国・転出の届出
(3)変更届(転居・家族の追加)




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