参議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(令和4年4月)

令和4年4月9日 掲載
参議院石川県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちらをご参照ください。

海外に在住する有権者の皆様の投票方法としては、在外公館投票のほか、以下3(2)のとおり郵便等投票が可能です。
手続きには一定の時間がかかりますので、あらかじめご検討いただきますようお願いいたします。

1 投票することができる方

石川県内の市町の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方

2 在外選挙の日程

○告示日     :2022年 4月 7日(木)
○在外公館投票日 :2022年 4月 9日(土)在外公館投票は終了しました。
○日本国内の投票日:2022年 4月24日(日)

3 投票方法

「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちらをご参照ください。
※「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等を請求する必要がありますが、この請求はいつでも行うことができますので、郵便事情もご確認の上、活用ください。

(1)在外公館投票

終了しました。

(2)郵便等投票

(ア)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、こちらからダウンロードしてください。
(イ)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(4月8日)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(ウ)国内投票日の4月24日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。

(3)日本国内における投票

在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。