新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(外国人の新規入国制限の見直し及び特段の事情の範囲の緩和)

日本国政府は,令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)に基づき、外国人の新規入国制限を以下のとおり変更しますので、査証申請に当たっては十分にご注意願います。

1 水際対策強化に係る新たな措置(27)
(1)外国人の新規入国制限の見直し
 外国人の新規入国については、原則として全ての国・地域からの新規入国を一時停止し、「特段の事情」がある場合に限り、新規入国を認めることとしているところ、観光目的以外の下記ア又はイの新規入国を申請する外国人については、日本国内に所在する受入責任者(注)が、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。
 
 ア 商用・就労等の目的の短期間の滞在(3か月以下)の新規入国
 イ 長期間の滞在の新規入国

(注)受入責任者とは、入国者を雇用又は入国者を事業・興行のために招へいする企業・団体等をいう。

(2)上記措置の適用
 上記1(1)に基づく措置は、令和4年3月1日午前0時(日本時間)以降に新規入国する外国人であって、受入責任者の行った事前の申請が完了した者(受付済証を受入責任者から入手した者)を対象とします。
  
(注)受付済証とは、受入責任者が入国者健康確認システム(ERFS)で外国人の新規入国
 予定者の情報を入力、誓約書の同意等を行い、オンライン申請すると発行されるもの。
  外国人新規入国オンライン申請の方法はこちらから御確認ください。
外国人新規入国オンライン申請について

(3)査証申請の受理
 上記措置の対象者は、査証申請に際して、入国者健康確認システム(ERFS)における所定の申請で取得した「受付済証」、及び渡航目的に応じた申請書類一式の提出が必要となります。
査証申請書類等については、当館指定の代理申請機関を通じてご確認してください(商用等の代理申請機関一覧)。

(4)今次措置に関する情報、関係資料の掲載先は以下のとおりです。
  厚労省ホームページ: 
  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

2 特段の事情の範囲の緩和
「特段の事情」を有す査証申請については、引き続き査証申請を受理します。
なお、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF) でご確認ください。

3 今次措置に関するホームページのリンク先
(1)外務本省ホームページのリンク先
ア 措置(27)概要:国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について
   日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
   英語:https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html
 イ 検疫の強化:新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について
   日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
   英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html
 ウ 措置(27)による査証申請:国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
   日本語:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
英語:https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page22e_000921.html

(2)出入国在留管理庁ホームページのリンク先
日本語:http://www.moj.go.jp/isa/content/001347329.pdf
http://www.moj.go.jp/isa/content/001347330.pdf
英語:http://www.moj.go.jp/isa/content/001361129.pdf