在広州日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Guangzhou
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在留資格を有する方に対する再入国に関する措置の終了について
令和2年11月3日 掲載
2020年11月1日以降、再入国する際には再入国関連必要書類確認書が不要となります。
また、中国から直行便により日本に再入国する場合は、出国前72時間以内に受けたCOVID-19検査証明の取得及び日本到着時の提出が不要となります。