新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱い(査証制限等)
1 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化に向けた政府の取組として,4月1日国家安全保障会議決定により,以下の123の国と地域が査証制限措置の対象として追加されました。
今回,査証制限措置対象の追加となった国と地域
〇 アジア・大洋州
モンゴル,キリバス,クック諸島,サモア,ソロモン諸島,ツバル,トンガ,ナウル,ニウエ,バヌアツ,パプアニューギニア,パラオ,フィジー,マーシャル,ミクロネシア,カンボジア,ミャンマー,ラオス,東ティモール,インド,スリランカ,ネパール,パキスタン,バングラデシュ,ブータン,モルディブ
〇 中南米
アルゼンチン,アンティグア・バーブーダ,ウルグアイ,エルサルバドル,ガイアナ,キューバ,グアテマラ,グレナダ,コスタリカ,コロンビア,ジャマイカ,スリナム,セントビンセント及びグレナディーン諸島,セントクリストファー・ネービス,セントルシア,ドミニカ共和国,トリニダード・トバゴ,ニカラグア,ハイチ,バハマ,パラグアイ,バルバドス,ベネズエラ,ベリーズ,ペルー,ホンジュラス,メキシコ
〇 欧州
アゼルバイジャン,ウクライナ,ウズベキスタン,カザフスタン,キルギス,ジョージア,タジキスタン,トルクメニスタン,ベラルーシ,ロシア
〇 中東
アフガニスタン,アラブ首長国連邦,イエメン,イラク,オマーン,クウェート,サウジアラビア,シリア,パレスチナ,ヨルダン,レバノン
〇 アフリカ
アルジェリア,アンゴラ,ウガンダ,エスワティニ,エチオピア,エリトリア,ガーナ,カーボベルデ,ガボン,カメルーン,ガンビア,ギニア,ギニアビサウ,ケニア,コモロ,コンゴ共和国,サントメ・プリンシペ,ザンビア,シエラレオネ,ジブチ,ジンバブエ,スーダン,セーシェル,赤道ギニア,セネガル,ソマリア,タンザニア,チャド,中央アフリカ,チュニジア,トーゴ,ナイジェリア,ナミビア,ニジェール,ブルキナファソ,ブルンジ,ベナン,ボツワナ,マダガスカル,マラウイ,マリ,南アフリカ,南スーダン,モザンビーク,モーリタニア,リビア,リベリア,ルワンダ,レソト
2 今回追加となった上記対象国に対する措置は,以下のとおりです。
(1) 対象国に所在する日本国大使館又は総領事館において,4月2日までに発給された一次査証・数次査証の効力を,当分の間,停止する。
(2) 査証免除措置対象国との間の査証免除措置の適用を順次停止する。
この措置は4月3日午前0時(日本時間))から開始され,4月末日(日本時間:この期間は更新される場合があります)まで実施されます。
これまでの査証制限等の水際対策強化に関する情報は,以下の外務省HPを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する政府の取組及び査証の取扱い(査証制限等)
平成29年4月7日 掲載