広東省における日本からの入国者に対する自宅又は指定施設等での隔離措置の開始

●広東省は,3月5日から,日本,韓国,イタリア,イランの4カ国に過去14日以内に訪問滞在歴があり,広東省の空港,港湾,陸上入国ゲートで入国するすべての者は国籍を問わず,14日間隔離されることとなりました。また,8日から核酸検査を一律実施することとなりました。
なお,3月4日以前に広東省に到着した方は本措置の対象となりませんが,ホテル,公寓(アパートメント)によっては,各都市の感染症防止抑制措置の一環として,市外から戻ってきた方を対象に14日間の自宅隔離を求められることがございますので,それぞれのホテル,公寓(アパートメント)の対応をご確認ください。


●現在,当館で把握している情報は以下の通りですが,実際の運用により変更が生じる可能性がございますので,ご留意ください。

1 本件実施は3月5日から。対象は日本,韓国,イタリア,イランの4カ国に過去14日以内に訪問滞在歴があり,広東省の空港,港湾,陸上入国ゲートで入国するすべての者(国籍は問わない)。また,8日から核酸検査を一律実施する。

2 入国者は,体温及び核酸検査を行い,発熱や核酸検査の陽性反応がある場合,自己申告の結果から濃厚接触者であると判明した者は,14日間隔離され,ウイルス核酸検査などの集中的医学的観察のもとにおかれる。異常が無い者は目的地まで移動し,自宅がある者は自宅で,自宅のない者は当局の指定する施設で14日間隔離される。隔離期間中は,毎日の体温検査などの医学的観察が行われる。

3 当局指定の隔離施設(ホテル)や病院へは、政府手配のバス等で移動し,その経費は中国政府が負担する。自宅へ戻る場合(自宅隔離)には、各自で適当な交通手段を用意する必要がある。

4 自宅(隔離)医学観察を行う場合に,家族等同居者も同じ日数の(隔離)医学観察を受ける。

●つきましては,これから広東省に戻られる方や出張等で訪問予定の方は,必ず居住地や滞在予定のホテル,公寓(アパートメント)などに自宅での隔離が可能であるのかなどについて確認するなど,関連情報の入手に努めていただきますようお願いいたします。