https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200327visaflight.html
●3月29日以降、(1)中国の国内航空会社については、各社、各国1路線、週1往復まで、(2)外国の航空会社については、各社、中国との航空路線を1路線、週1往復までに限定したことを受け、今般、日系・中国系航空各社が中国=日本路線の運航予定を発表しています。本措置の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200330.html
●3月31日正午(中国時間)から、滞在期間が15日間までの査証免除措置のすべてを暫定停止するとしています。本措置の詳細については、以下のリンク先をご参照ください。
https://www.guangzhou.cn.emb-japan.go.jp/consular/doc/20200331.html
当館管轄地域(広東省、福建省、海南省、広西チワン族自治区)で実施している日本を含む外国からの入国者に対する検疫強化措置について、現時点で当館が把握している概要は以下の通りですが、実際の運用により変更が生じる可能性がございますので、ご注意ください。
居住地や公寓(アパートメント)によっては、各都市の感染症防止抑制措置の一環として、14日間の自宅隔離などの個別の措置を行っている場合がありますので、これから当館管轄地域に戻られる方や出張等で訪問予定の方は必ず居住地や滞在予定のホテル、公寓(アパートメント)などに確認するなど、関連情報の入手に努めていただきますようお願いいたします。
広東省
3月27日午前6時から、広東省の空港、港湾、陸上入国ゲートで入国する香港、マカオ、台湾及び乗り継ぎ客を含むすべての外国から直接広東省に入った者及び中国国内移動の場合には過去14日以内に日本を含む諸外国への訪問・滞在歴があるすべての者は、国籍を問わず核酸検査を実施するとともに14日間の集中隔離措置を行うと発表し、集中隔離施設での隔離費用(宿泊費、滞在費)や医療機関での隔離治療費を自己負担とすると発表。なお、集中隔離施設での医学観察を主とし、自宅での医学観察は14歳以下の未成年者、妊産婦及び基礎疾患等を患っている等により集中隔離施設での医学観察に適さない人員等、当局が特殊状況にあると評価した者のみに適用するとし、省内に居住する外国人向けの新型コロナウイルスに関する問い合わせ窓口として、1258088(24時間対応、日本語、英語、中国語可)を設置した。●広州市●
3月8日0時以降にすべての外国から直接広州市へ入った者及び香港・マカオ・台湾から広州に入った者で過去14日以内に外国に滞在歴があった者を、当局指定の施設で14日間隔離する旨発表。対象者は、当局指定の施設で14日間隔離医学観察となり、14日経過後、核酸検査を受け、その結果が陰性であれば、隔離措置が解除される。隔離期間(14日間)の計算は、広州市に入った日から開始する。核酸検査の経費は当局が負担するが、宿泊費や食費等の経費は自己負担となる。広州市公衆衛生ホットライン12320、960169で相談を受け付ける。
(参考)広州市HP(中国語)http://www.gz.gov.cn/xw/jrgz/content/post_5740094.html
4月27日0時以降以降、広州白雲空港の両ターミナルおよび空港傘下のホテル、広州地下鉄を利用するすべての者に、広州市の健康管理アプリ「穂康碼」への登録を求める。登録方法は入場時に専用のQRコードをスキャンする。なお、広州市内のホテルや商業施設においても来訪者に対し「穂康碼」への登録を求めている。
●深セン市●
4月28日午前8時より、深セン市の入境ゲートを経て中国へ入境した者は、最終目的地に関わらず、一律深セン市において14日間の集中隔離医学観察を実施するとともにこれら措置に対する費用は自己負担となると発表。
7月24日、深セン市口岸弁公室は、香港において14日間の強制検疫を終了した者が24時間以内に深セン市に入境する場合に、深セン市における14日間の集中隔離医学観察を求めないという措置を停止し、香港での強制検疫を完了後24時間以内に深セン市に入境する場合であっても、深セン市入境後、深セン市での14日間の集中隔離医学観察を行う必要があると発表。
福建省
福建省外事弁公室によれば、3月19日午前0時から、台湾・香港・マカオを含む域外(大陸外)から福建省に来るすべての人に対し、原則、集中隔離施設で14日間の隔離を行い、隔離にかかる宿泊費用等は自己負担とすると発表した。なお、3月19日以前に開始している隔離にかかる費用も、政府の判断により自己負担となる場合もある、海南省
海南省政府は3月16日午前7時から、新型コロナウイルス事例が発生した国及び地域に14日以内に滞在した人は、当局の指定施設にて14日間の集中医学観察を行うと発表するとともに、新型コロナウイルス事例発生国及び地域を出発し、海南省経由で北京を除く中国国内の都市を訪問する乗客のうち、発熱等の症状がある場合も、海南省内の当局の指定施設にて14日間の集中医学観察を行うと発表した。また、重点管理地域から海南省に来る者は、核酸検査、登録、省が定める健康管理等を受けなければならない。7日以内の核酸検査で陰性だったことを示す証明、または血清特異性保護抗体検査で陽性だったことを示す証明がある場合には、通常通り省内に入ることができる。
広西チワン族自治区
広西チワン族自治区の4月19日の発表によると、(1)台湾・香港・マカオを含む域外から直接広西チワン族自治区に入った者に対しては「14日間の集中隔離医学観察+2回の核酸検査+1回の血清抗体検査」を、(2)台湾・香港・マカオを含む域外から中国国内に到着した後、広西チワン族自治区に入った者に対しては、到着地において14日間の集中医学観察や核酸検査及び血清抗体検査等を実施した証明を提示できない場合には、「14日間の集中隔離医学観察+14日間の自宅隔離医学観察+2回の核酸検査+1回の血清抗体検査」を実施する。加えて、「高」リスク地区から入境した者に対しては、14日間の集中医学観察を実施する他、「中」リスク地区からの来訪者に対しては、自宅がある方は自宅で、自宅がない方は集中隔離施設での14日間の医学観察とする。
なお、これらの措置に対する必要は自己負担となる。