在広州日本国総領事館
Consulate-General of Japan in Guangzhou
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領事手数料の改定について
平成29年3月22日 掲載
1 平成30年4月1日以降の申請から,以下の領事手数料が適用されますので,ご案内いたします。
2 なお,領事手数料は,申請日時点での手数料額が適用されますので,3月31日までに申請を受け付けた分は,受領が4月1日以降でも,平成29年度の手数料となります。
3 支払いは人民元の現金でのみ受け付けておりますので,ご注意下さい。(つり銭のいらないよう準備をお願いいたします。)