在留届の「転出」に係る取扱いについて
1 当館においては、テロや大規模災害などの緊急事態発生時等に在留邦人の皆様に適時適切に情報提供できるよう、平時より当館からの各種お知らせ等を当館ホームページに掲載するとともにメールを送信しています。
2 在留届を提出した後に,住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた際に変更の届出を行っていない場合には、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障を来します。
3 つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、必ず当館に変更の届出を行うようお願いいたします。また、帰国または国外に転出される場合にも、必ず当館にご連絡ください。
4 なお、 平成26年4月1日から、以下の方は当館管轄地域から転出したものとして扱いますのでご了承下さい。
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、更にその後1年間,当館にて在留が確認できない方
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館から連絡がつかない方
2 在留届を提出した後に,住所・電話番号・メールアドレス等の変更が生じた際に変更の届出を行っていない場合には、特に緊急事態発生時の安全確保に大きな支障を来します。
3 つきましては、提出済みの在留届の記載事項に変更が生じた場合には、必ず当館に変更の届出を行うようお願いいたします。また、帰国または国外に転出される場合にも、必ず当館にご連絡ください。
4 なお、 平成26年4月1日から、以下の方は当館管轄地域から転出したものとして扱いますのでご了承下さい。
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日を経過しても何のご連絡もいただけず、更にその後1年間,当館にて在留が確認できない方
●「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年以上の期間にわたり当館から連絡がつかない方