「ビザ」とは

 ビザは、正確には「査証」といいますが、一般には「ビザ」と言われていますので、ここでは「ビザ」と言います。
 「ビザ」は、発給する国によって、その意味や効力に違いがあります。
 ここでは、日本国のビザについて説明します。



 ビザの効力
 日本に入国しようとする外国人は、自国の政府が発行した有効なパスポートに我が国の在外公館が発行するビザの発給を受ける必要があります(これは、我が国の「出入国管理及び難民認定法」(いわゆる「入管法」)という法律の第6条第1項に規定されています。)。我が国への入国を希望する外国人は、我が国の在外公館に対しパスポートを提示の上ビザ申請を行うこととなりますが、申請を受けた在外公館は、その外国人が日本に入国して差し支えないかどうかの審査を行い、問題ないと判断される場合にビザが発給されることになります。
  ただし、注意していただきたいのは、前述の入管法の規定上、外国人の日本への入国を認めるか否かの最終的な判断は、空港などの出入国港で入国審査官の審査を経て下されるものであり、「ビザ」を取得していれば日本への入国が保証されているということではないということです。したがいまして、「ビザ」は外国人の日本への入国の許可を受けるための前提条件ということができますが、入国の許可そのものではありません。



 ビザの種類・有効期間
 我が国のビザには、「一次有効」(有効期間内に一回のみ使えるもの)のビザと「数次有効」(有効期間内に何回でも使えるもの)のビザの二つの種類があり(「数次有効」のビザは「マルチビザ」と呼ばれます。)、また、それぞれのビザには有効期間が定められることとなります。定められた有効期間内に日本へ入国しない場合にはそのビザは使えなくなってしまいますので、ビザの発給を受けた場合は必ずその種類・有効期間を確認していただく必要があります。
  なお、ビザの有効期間は、別途定められる滞在期間とは別のものであり、例えば、有効期間が3ヶ月で滞在期間が1年のビザの発給を受けた場合、発給日の翌日から起算して3ヶ月以内に入国する必要があり、入国後は、入国を許可された日の翌日から起算して1年間日本に滞在することができるということになります。