「外国人の旅券携帯義務」および「臨時宿泊登記」について

外国人の旅券携帯義務

●「中華人民共和国出境入境管理法」第38条では、中国に居留している者及び短期滞在者で16歳以上の者は居留証又はパスポートを携行しなければならない旨規定されており、同法第76条では、違反した場合には、警告もしくは2,000元以下の罰金に処す旨が規定されています。

●街頭で警察官に職務質問された際などにパスポートを提示できないと、派出所へ連行され事情聴取を受けることもあります。

●また、ホテル等への宿泊、航空機や高速鉄道等を利用する場合には、年齢を問わず、原則パスポートが必要であり、主要な観光スポットでは安全検査やチケット購入の際、身分確認のためにパスポートの提示を求められることが増えていますので、ご留意下さい。

●外出される際は必ずパスポートを携行して下さい。ただし、パスポートの紛失・盗難等には十分ご注意ください。

 

臨時宿泊登記

●「中華人民共和国出境入境管理法」第39条では、外国人が中国で宿泊する場合、『宿泊先に到着してから24時間以内』に現地公安機関で臨時宿泊登記の手続きを行う必要がある旨規定されており、同法第76条では、違反した場合には、警告もしくは2,000元以下の罰金に処す旨が規定されています。

●通常、外国人がホテル等(賓館、飯店、酒店、マンション、学校宿舎など)に宿泊する際には、フロントデスクでパスポートを提出して臨時宿泊登記を行いますが、フロントデスクやレセプションデスクのない知人宅や民間アパートに宿泊する際には、宿泊先に到着してから24時間以内に宿泊先の人を伴い、宿泊地を管轄する派出所に出向き臨時宿泊登記を行う必要があります。

●派出所が発行する臨時宿泊登記表は、中国当局での手続き(居留許可申請や査証更新申請)の際に提出を求められることがあります。

●当館管轄地域内でも、臨時宿泊登記を行っていなかったことで罰金を科せられたケースが報告されています。日本にはない規定ですので、ご注意下さい。