【犬・猫】
日本から中国にペット(犬・猫)を連れて行く場合は、日本及び中国の検疫制度に従った手続きが必要です。詳しくは農林水産省動物検疫所ホームページ(http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-1.html)をご確認ください。
※また、中国国内における手続きについては当地の関係機関、物流業者等からの情報を元に掲載しておりますが、情況が変わる場合もありますので、検疫局等への確認をお勧めします。
広州出入境検験検疫局のホームページ(ここをクリック)をご覧ください。(電話:020-38290748)
一般的な流れとしては、日本において、獣医の健康診断を受け、中国の条件に従いワクチン接種を行い、輸出検疫証明書を取得してから出国することになります。また、狂犬病地域(中国を含む)から日本に戻る場合、動物検疫所で輸出検疫証明の取得が必要となります。
※日本出国時の抗体価検査の有効期限が約2年なので、2年以内であれば帰国前の抗体価検査は不要(要確認)。
広州白雲空港経由または香港経由で広州に持ち込む場合、厦門空港経由で厦門に持ち込む場合の大まかな流れは以下のとおりです(輸送業者からの情報等)。
1.広州白雲空港経由で入国する場合
(1)日本での準備
・マイクロチップ装着(日本輸入の際に必要)
・狂犬病予防接種
・抗体価検査(日本輸入の際に必要)
・ペットショップ若しくは動物病院で健康証明(予防接種、健康診断)を発行
・出発空港の検疫所に連絡し、出発日の検査を申し込み(輸出検査申請書)
・検疫所で検査を受けて輸出検疫証明書を発行
(2)広州空港での手続き
・通関検疫所でパスポートと準備した書類を提出し、申請
・30日間の係留場所を登録(2012年現在、広州白雲空港に係留施設はないため自宅等を登録)
※ペットの輸送は1人につき1匹まで
(3)居住地域での手続き
・30日経過後、居住地域管轄の検疫局にて登録
※広州市養犬管理条例について
広州市には、広州市養犬管理条例(2009年7月1日施行)があり、養犬(飼い犬)について、検疫と指定区域における養犬登録を義務づけています。以下は主要部分の当館仮訳です。
第8条:厳格管理区では強制免疫制度と養犬登録が必須、一般管理区では強制免疫制度のみ必須
第10条:生後3ヶ月たった犬は、衛生監督機関(検疫局)又は指定の動物病院で狂犬病などの免疫を受け、免疫証明を取得すること
第11条:厳格管理区内の個人による養犬は、1世帯1匹のみとする
第15条:居住地域の公安派出所に養犬登録が必要。登録には、飼い主の身分証明、犬の免疫証明と第14条に定める条件(完全民事行為能力、独立した住居を有すること)を満たすことの証明が必要
第44条:第11条に違反した場合は公安機関が犬を没収し、超過した頭数につき2000元の罰金
2.深セン○○空港経由で入国する場合
広州経由の場合と(1)、(2)は同様。(3)について、深セン市に居住する場合も帰国時の手続きのため、養犬登録が勧められます。
3.香港経由で入国する場合
(1)日本での準備
・広州空港と同様の手続きの他、事前に香港の空港検疫所に申請が必要
(2)香港到着後
・香港の空港到着後、空港検疫所で検査
・検疫所スタッフ同行で、輸送業者の自動車で中国へ出国
・深センのボーダーの検疫所で申請(広州での入国時の申請と同じ手続き)
・待機期間は広州と同様。
注:香港経由の場合、手荷物としての輸送が制限される場合があるとのこと。
4.厦門(アモイ)空港から入国する場合
(1)日本での準備
・広州と同様
(2)厦門到着後
・広州と同様(係留も厦門市内の自宅)
(3)市内の検疫所での手続きは不要。
【犬・猫以外】
犬・猫以外の動物の持ち込みについてもそれぞれ検疫条件があります。詳しくは以下の農林水産省動物検疫所ホームページをご確認ください。
1.うさぎを日本から輸出する場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-4.html
2.きつね、あらいぐま、スカンクを日本から輸出する場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-6.html
3.さるを日本から輸出する場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-5.html
4.鳥類を日本から輸出する場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq12-3.html
5.その他の動物を日本から輸出する場合
http://www.maff.go.jp/aqs/animal/aq11-6.html