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領事関係

買春による摘発が相次いでいます


2010年9月13日
在広州日本国総領事館

1. 中国国内では買春の摘発が日常から行われていますが,最近は広東省内各地で邦人が相次いで摘発されています。

2. これまでに当館が把握した事例では,いずれの邦人もマッサージ店等で摘発を受け身柄を拘束され,行政拘留15日に処せられています。

3.「中華人民共和国治安管理処罰法第66条」によれば,売買春を行った場合には,10日以上15日以下の拘留に処し,5,000元以下の罰金を併科することができる。情状が比較的軽い場合には,5日以下の拘留又は500元以下の罰金に処することができる。公共の場所で,売買春のための客引きを行った場合には,5日以下の拘留又は500元以下の罰金に処する旨規定されています。

4. また,これとは別に,女性に声をかけられて誘われるままに女性のアパートやホテルに入ったとたんに暴力団風の複数の仲間に囲まれ金品を脅し取られた事例も発生しています。

5.今後広州市でアジア競技大会(11月12日~27日)及びアジアパラ競技大会(12月12日~19日)が開催される予定であり,公安当局は今後益々取り締まりを強化するものと予想されます。

6.買春は違法行為ですので,呉々も注意してください。

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