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査証業務
被災地三県を訪問する外国人に対する査証料の免除



 日本政府は東日本大震災にかかる復興支援の一環として,宮城県,福島県又は岩手県のいずれかの地域を訪問する外国人の方で,次の要件を満たす場合には,査証手数料を免除することといたしました。詳細については,当館にお問い合わせください。

1. 査証手数料が免除となる要件
(1) 対象となる方
ア.短期滞在査証以外の査証を申請する場合
対象地域に居住,勤務又は留学する方
イ.短期滞在査証を申請する場合
対象地域を訪問される方
(注)対象地域とは宮城県,福島及び岩手県の三県です。
(2) 対象となる査証
平成23 年11 月15 日から平成28 年3 月31 日までに査証申請した査証

2. 必要書類
通常の査証申請に必要な書類の他,以下の書類を御提出願います。
(1) 短期滞在査証以外の査証を申請する場合
居住先,勤務先又は留学先が対象地域に所在することを証する書類。
(2) 短期滞在査証を申請する場合
 滞在予定表(日程表)
 対象地域を訪問することを証する書類
宿舎予約票,航空券予約票,乗船券予約票,鉄道の予約票,対象地域のツアー 予約票,対象地域で開催される各種イベントの入場券又は予約票,対象地域で 開催される会議への招待状などのうちいずれか一つ。
(注)疎明資料の提出がなく,対象地域を訪問することが確認できない場合は,査証手数料は免除されません。


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