2.この措置は11月15日以降受け付ける査証申請を対象とし,実施期間は復興基本方針の「集中復興期間」にあわせて今後5年間とします。
3.この措置の実施により,被災地を訪問する外国人が増加し,被災地の復興の一助となるものと期待されます。