外出時には必ず旅券を携行しましょう
「臨時宿泊登記」は必ず行いましょう
2010年4月28日
在広州日本国総領事館
1.外出時には旅券を必ず携行しましょう。
(1)「中華人民共和国外国人入境出境管理法」及び「同法実施細則」によれば、中国に居留している者及び短期滞在者で16歳以上の者は居留証又は旅券を携行しなければならず(同細則第25条)、違反した場合には警告又は500元以下の罰金に処す(同第43条)旨規定されています。
(2) 最近広州市内で旅券を携帯せずに外出した在留邦人が罰金に処せられた事例が現に発生しています。
(3) 11月に当地でアジア大会が開催される予定であり、公安当局は取り締まりを強化していますので、外出される際には必ず旅券を携行してください。
(4)なお、旅券の紛失・盗難等には充分気をつけてください。
2.「臨時宿泊登記」は必ず行いましょう。
(1) 「臨時宿泊登記」をしていなかったために罰金を科せられるケースがあります。
(2)「外国人入境出境管理法」及び「実施細則」によれば、外国人の長期滞在者は「外国人居留許可」を取得しなければなりませんが、外国人居留許可を有している長期滞在者に加え、旅行や出張などの短期滞在者も「臨時宿泊登記表」を提出しなければなりません(同細則第四章)。
(3)外国人が宿泊することを認められたホテルに宿泊する場合は、宿泊登記の際に必要事項を記入すれば、ホテルから公安当局に提出されますが、友人宅や会社社宅などに宿泊する場合には管轄する派出所に到着後24時間以内(農村などでは72時間以内)に届け出なければならない規定があります。
(4) 届出がない場合には最高500人民元の罰金が科せられる規定があります。また、届出が長期にわたって行われていない場合には、滞在期間の短縮が科せられたケ-スもあります。
(5)また、旅券を紛失・盗難した際には出国ビザ申請のため「臨時宿泊登記表」の提出が求められています。
(6)日本ではこういう規定がないだけに見過ごされやすく、是非ご注意をお願いします。
(了)
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