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領事関係
深セン市における一日領事出張サービスのご案内

(2011年12月)


 

 

 2011年12月の深セン市における領事出張サービス(予約制)を下記のとおり実施致します。

(注1)今回より、会場が変更になりましたので、ご注意願います。

(注2)最近、本領事出張サービスをご利用される方が多くなり、会場に申請人が入りきれない状況が度々生じております。
  つきましては、本領事出張サービスは電話による予約制とさせていただきますので、申請をご希望される方は、事前に電話02083343090(内線01)までお電話のうえ、予約されるようお願いいたします。

(注3)また、申請者数が多い場合には、先着順に締め切らせていただくこともありますので、あらかじめご了承願います。
                                


1 日時
2011年12月1日(木) 
10:00~16:00 (12:00~13:00休憩)

2 会場
深セン市南山区 高新区南区 高新南環路29号
留学生創業大厦 2階 212室(深セン日本商工会会議室)
※地下鉄蛇口線の『科苑』駅を下車し、徒歩約10分です。

3 領事出張サービスの内容・手続
領事出張サービスの内容、必要書類等は次のとおりです。ご不明の点がございましたら、事前に当館領事班(020-8334-3009 内線01)までお問い合わせください。
(1)パスポート関係

○パスポートの新規発給申請

【必要書類】

ア 一般旅券発給申請書(10年用又は5年用) 1通
(当日会場にご用意しております。 ) 1通

イ 戸籍謄(抄)本(発行日から6ヶ月以内のもの) 1通
有効なパスポートを返納して切替新規申請を行う場合は原則として省略可能です。初めてパスポートの発給申請をする場合、氏名・本籍地に変更がある場合には必要となります。

ウ 顔写真(6ヶ月以内に撮影したもの) 1枚
縦45mm×横35mmで、頭のいちばん上からあごの先までの長さが34±2mmのもの。詳細については、スポート写真規格をご覧ください。

エ 現在使用しているパスポート(有効なパスポートを返納して申請を行う場合のみ)

オ 旅券返納留保願書  1通
切替申請の場合は、現在使用しているパスポートを返納(当館でお預かり)する必要がありますが、やむを得ない事情がある場合は、旅券返納留保願書を提出の上、新しいパスポートをお渡しするまで現在使用しているパスポートをそのままお持ちいただくことも可能です。個別にご相談ください。

※ 代理人の方が必要書類を提出していただくことも可能です。その場合は、申請書及び旅券返納留保願書(やむを得ない事情により希望する場合のみ)をあらかじめ入手していただき、申請者ご本人が必要事項を記入の上、署名していただく必要があります。なお、代理人の方が会場にお越しの際には、代理人の方ご自身の身分を証明するもの(パスポート、身分証等)が必要となります。

※ パスポートの受領については、申請者ご本人が後日当館までお越しいただくことになります。手数料は受領の際に現金でお支払いいただきます。なお、新生児の申請に際しては、名前の読み方(フリガナ・ローマ字)を確認したうえで来館してください。交付時には必ず新生児を連れて来館する必要があります。

在外選挙人名簿登録申請
日本国内の最終住所地で転出届(住民登録の抹消)を出された有権者の方で、当館の管轄区域内(広東省、海南省、広西壮自治区、福建省)に引き続き三ヶ月以上滞在されている方は、在外選挙人名簿登録申請をして「在外選挙人証」を取得していただくことにより、日本の国政選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙(それらの補欠選挙及び再選挙も含む))に投票することができます。

※ 居住期間が三ヶ月未満の方でも申請できます。3か月未満の時期に受け付けた申請は、3か月居住要件が満たされるまで当館でお預かりすることとなります。

【登録資格】
以下の用件をすべて満たしている方のみ登録可能です。
ア 年齢満20歳以上の日本国民であること。
イ 日本国内の最終住所地で転出届(住民登録の抹消)を提出していること。
ウ 現地に引き続き3ヶ月以上居住していること。

【必要書類】
ア 有効な日本国パスポート
イ 在外選挙人名簿登録申請書   1通(当日会場にご用意しております。)
ウ 在外選挙人証送付用封筒(当日会場で宛名を記入)  
1枚
エ 当館管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住されていることを証明する書類 提示のみ
<引き続き3ヶ月以上居住されている方>
居住の賃貸契約書、公共料金の領収書等(住所・氏名のあるもの)
以下の場合は必要ありません。
・中国の居留許可を取得している場合
・申請日の3ヶ月以上前に在留届を当館に提出している場合

<申請時における居住期間が3ヶ月未満の方>
申請時の住所を確認できる書類
*同居のご家族に必要書類を提出していただくことも可能です(別途事前に当館に提出していただいている「在留届」の同居家族欄に記載されている方に限ります)。その場合は、あらかじめ「在外選挙人名簿登録申請書」及び「申出書」(当館でご用意いたします。総務省ホームページからもダウンロードできます)を入手していただき、申請者ご本人が必要事項を記入の上、署名していただく必要があります。なお、代理でお越しになるご家族ご自身のパスポートも必要となります。
*在外選挙人証を紛失された方、在外選挙人証に記載の氏名・住所に変更があった方は、別途届出をしていただく必要がありますので、当館までお問い合わせください。

3)証明関係
 領事出張サービスで発給可能な証明の種類、手数料、必要書類は次のとおりです。証明書は当日会場でお渡し致します(署名証明で署名すべき書類を持参された場合を除きます)。また、手数料は当日現金でお支払いいただくことになりますが、領収書につきましては後日郵送させていただきます。なお、申請には必ずご本人が出頭していただく必要があります。

○在留証明(1通につき90人民元)
(注)恩給その他の公的年金(国民年金、厚生年金、船員保険年金等)の受給手続きの場合は手数料免除。(使用目的が年金受給手続きであることが確認できる書類の提示が必要。企業年金、年金基金、共済年金は該当しません。)

【必要書類】
ア 有効な日本国パスポート

イ 滞在期間を確認できる文書
以下の場合は不要です(ただし、下記ウの「現住所を立証できる文書」は必要です)。

(ア) 中国の居留許可を取得している場合
(イ) パスポートに押印された出入国スタンプにより、3ヶ月以上連続して現地に滞在している(出入国していない)ことが明らかな場合

上記にあてはまらない場合は、以下のような文書が必要になります(下記ウの「現住所を立証できる文書」も合わせて必要です)。

(ウ) 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(領収書)またはホテル等の宿泊施設より発行された請求書等(現在まで3ヶ月以上連続して滞在していることがわかるように複数枚提示)
(エ) 住居の賃貸契約書、不動産売買契約書(3ヶ月以上前に契約されたもの)

ウ 現住所を立証できる文書(以下のいずれか1つで可)
(ア) 中国官憲当局発行の公文書で、申請者の氏名及び現住所の記載があるもの(外国人就業証等)
(イ) 水道、電気、ガス等の公共料金の請求書(領収書)
エ 本籍地を確認できる文書(戸籍謄(抄)本、運転免許証等)

(注)パスポートに記載されている本籍地(都道府県名)に変更がない場合は必要ありません。

○署名(及び拇印)証明(1通につき130人民元)

【必要書類】

ア 有効な日本国パスポート
イ 本人が署名すべき書類(手元にある場合のみ)
 
 当館担当者の面前で署名していただく必要がありますので、書類には署名されずにそのままお持ちください。事前に署名された場合は、事前の署名を抹消の上、改めて余白に署名していただくことになります。

※ ご本人が持参された書類に署名していただくか、当館が準備した書類に署名していただくかのいずれかになります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先にご確認ください。

※ 署名すべき書類を持参された場合は、申請後その書類を領事館まで持ち帰り、証明書を貼付して割印をしたあとに郵送でお送りします。

○婚姻要件具備証明(1通につき90人民元)

【必要書類】

ア 有効な日本国パスポート  

イ 戸籍謄(抄)本(発行後3ヶ月以内のもの) 1通

ウ 除籍謄本や原戸籍の謄本等(以下の場合のみ) 1通
(ア)過去に結婚歴があり、離婚・死別後に本籍地を変更した場合
(イ) 未婚であっても両親の戸籍から分籍している場合
(ウ) 養子縁組等により本来の姓から別姓にしている場合

エ 結婚相手の中国人の「居民身分証」  提示のみ

オ 結婚相手の中国人の「戸口簿」  提示のみ
カ 結婚相手の中国人の「離婚証」または「離婚調解書(調停書)」(結婚相手の中国人に離婚歴がある場合のみ)  (提示のみ )

(4)戸籍・国籍関係の届出
 下記以外の届出につきましては事前に当館までお問い合わせください。

○婚姻届(日本人と中国人が中国の方式による結婚登記を行った後の報告的届出の場合)

【必要書類】

ア 婚姻届  2通(又は3通)
当日会場にご用意しております。

イ 日本人本人の戸籍謄(抄)本  2通

ウ 結婚証(夫又は妻のいずれか一方のもの) 原本提示・写し2通(又は3通)提出

エ 結婚証の和訳文  2通(又は3通)

オ 中国人配偶者の国籍公証書  2通(又は3通)
中国のパスポートでも結構です。ただし、中国での結婚登記の日に有効であったものに限ります(原本提示・写し2通(又は3通)提出)。

カ 国籍公証書の和訳文 2通(又は3通)

※ 日本人夫又は日本人妻が従前の本籍地の市区町村と別の市区町村に新たに本籍を設ける場合は、戸籍謄(抄)本以外はすべて3通必要となります。

※ 結婚証、国籍公証書(又は中国のパスポート)の和訳文については、どなたが翻訳されても結構です。なお、当日会場に和訳文記載例をご用意しております。

○出生届

【必要書類】

ア 出生届  2通
(当日会場にご用意しております。)

イ 病院発行の出生医学証明書  原本提示・写し2通提出

ウ 出生医学証明書の和訳文  2通

※ 以下の場合は届出を受理することができませんのでご注意ください。
・両親が日本人と中国人で、子が出生してから3ヶ月を経過している場合
・両親が日本人男性と中国人女性で、日本の戸籍上婚姻届がなされていない場合

※ 出生医学証明の和訳文については、どなたが翻訳されても結構です。なお、当日会場に和訳文記載例をご用意しております。



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