旅券不携帯により罰金を科せられたケースが 発生していますので注意してください

1. 最近広州市内で,旅券の不携帯により罰金を科せられたケースが発生していますので注意してください。

2. あるケース(邦人婦人)は,アパートから出た直後に公安職員から職務質問を受け,旅券の提示を求められましたが,所持していなかったために罰金50元を科せられています。同婦人は,旅券の写しは所持していましたが旅券そのものは所持しておらず,かつ,中国語を解せなかったために友人を呼び対処した由ですが,数時間を費やしたとのことでした。

3. また,あるケース(邦人会社員)は,中華レストランで友人と食事中,公安職員の立ち入り検査を受け,罰金50元を科せられています。同会社員も旅券の写しは所持していましたが,旅券そのものは所持していませんでした。レストラン内にいた他の中国人も身分証の提示を求められていたとのことでした。立ち入り検査後公安局へ出頭を求められ,解決するまでに数時間を要したとのことでした。

4.「中華人民共和国外国人入境出境管理法」及び「同法実施細則」によれば,中国に居留している者及び短期滞在者で16歳以上の者は居留証又は旅券を携行しなければならず(同細則第25条),違反した場合には警告又は500元以下の罰金に処す(同第43条)旨規定されています。

5.今後広州市でアジア競技大会(11月12日~27日)及びアジアパラ競技大会(12月12日~19日)が開催される予定であり,公安当局は居酒屋・日式カラオケ店への立ち入りも含め今後益々取り締まりを強化するものと予想されます。

6.旅券を常時携行する場合には紛失・盗難の危険性が高まりますが,所持していない場合(写しは不可,カラーコピーも不可)には罰金を科せられますので,外出される際には必ず旅券を携行してください。また,紛失・盗難等には充分注意してください。