犬・猫等の中国から日本への持ち込み
(広州における手続き)
犬・猫等を日本へ持ち込むためには、日本の検疫制度に従った手続が必要です。詳細については、日本の農林水産省動物検疫所のホームページ(ここをクリック)をご覧ください。検疫所ホームページでは電子メールでの問い合わせも受け付けています。なお、個別具体的事案については、到着予定空港(港)を管轄する動物検疫所にお問い合わせください(検疫所ホームページに動物検疫所一覧が掲載されています)。
広州から日本に犬や猫を持ち込む際の手続きは以下のとおりです(きつね、あらいぐま、スカンクを持ち込む場合も日本の検疫制度が適用されます。動物検疫所のホームページをご覧ください)。
1.マイクロチップの装着
個体識別のため、国際標準化機構(ISO)11784及び11785に適合するマイクロチップを犬・猫に装着する必要があります。マイクロチップの装着はお近くの動物病院でも可能と思われますが、個別に病院にお問い合わせください。なお、広州出入境検験検疫局推奨の動物病院は次のとおりです。
○華南農業大学
住所:広州市天河区五山 華南農業大学9号楼
電話:020-8528-0247
○華南農業大学分院
住所:中山四路竣雅閣一階
電話:020-8370-9380
○威健動物病院
住所:広州市東華東路均益大廈地下539号
電話:020-8760-2354
2.狂犬病ワクチンの注射
マイクロチップ装着後、狂犬病予防注射を30日以上の間隔をあけて2回以上接種する必要があります。広州出入境検験検疫局推奨の動物病院は、上記1.の推奨病院と同じです。なお、注射を受けた病院で免疫証書の交付を受けます。
3.血清の採取、抗体価の検査
2回以上の狂犬病予防接注射を接種した後、日本の農林水産大臣指定の検査施設(検疫所ホームページに指定検査施設一覧があります)に血清を持ち込み、狂犬病の抗体を十分に保有しているかどうかの検査を受ける必要があります。
まず、動物病院において血清を採取します。詳細は動物病院にお問い合わせください。なお、あらかじめ検査施設から狂犬病抗体検査申請書を入手しておき、担当医に必要事項を記入してもらってください。また、血清の採取とともに臨床検査を受診し、健康検査表の交付を受けてください。その後、中国の検疫機関で通関及び検疫に必要な書類を取得します。検疫機関は次のとおりです。
○広州出入境検験検疫局
住所:広州市珠江新城花城大道66号13階1309室
電話:020-3829-0883
○広州白雲空港検験検疫局
住所:広州白雲空港
電話:020-3606-6909、020-3606-6903
書類が揃ったら、国外の検査施設に血清を持ち込み、抗体価検査を受けます。
4.抗体保有後の輸出前待機
血清の採取日から180日以上2年以内、国内で待機します。採血日から180日以上経過しないうちに日本に到着した場合、不足する日数分、動物検疫所の係留施設で係留されます。
5.事前届出書の提出
動物が日本に到着する日の40日前までに、到着予定空港を管轄する動物検疫所に「届出書」を提出し、「動物の輸入に関する届出受理書」の交付を受けます。この届出は郵送及びインターネット上(輸入犬等の届出情報処理システム)で行うことができます。その後の具体的な手続きについては、動物検疫所の指示に従ってください。
6.出国直前の臨床検査
出国直前(できる限り2日前以内)に、狂犬病にかかっていない又はかかっている疑いがないかどうか、獣医師による臨床検査が必要です。
7.輸出国政府機関の証明書の取得
中国の検疫局が発行する輸出に関する証明書を取得します。検疫局の担当者のサインと公印、サインした日付が必要となります。証明書は、日本の推奨様式(FormA、FormC)を使用することをお勧めしますが、検疫局が発行する様式であっても、日本の推奨様式にある項目がすべて記載されていれば差し支えありません。ただし、日本側が必要としている項目のうち、採血日や抗体価検査結果等については、証明書に記載してもらえない場合があるようです。その場合は、以下の2つの書類をご用意ください。
(1)日本の推奨様式に動物病院の押印がなされたもの
(抗体価検査結果を記入する部分はご自分で記入されても結構です)
(2)検疫局発行の証明書(コピー可)に動物病院の押印がなされたもの
(検疫局発行の証明書に未記入項目があっても構いません)
日本到着時に必要となる書類及びその体裁については、念のため、到着予定空港を管轄する動物検疫所にご確認ください。
8.その他の手続
上記7.のほか、検疫局における諸手続については、検疫局にお問い合わせください。
|