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領事関係
賭博に関する注意喚起

2011年6月13日

在広州日本国総領事館

 今年5月,広州市において邦人男性が賭博容疑で検挙され,行政拘留10日間に加え,罰金500元に処せられました。男性が検挙された場所は所謂「不法パチスロ店」で,テナントビルやマンション等に日本から持ち込んだスロット台を設置して客に遊技させ,換金を行う形態で営業していた店です。

  中国においては法律により賭博行為が禁止されており,違反した場合には5日以内の行政拘留もしくは500元以下の罰金が科せられます。さらに,情状が重い場合には10日以上15日以下の行政拘留に加え,500元以上3000元以下の罰金が併科されます(「中華人民共和国治安管理処罰法」第70条)。

 中国においては,上記のように換金を行う形態で正規に営業を認められたパチンコ店・スロット店はありませんので,十分にご注意ください。
                                       

 


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