1. 当館配布の対象者:以下に該当する方のうち、日本人学校及び日本人補習校に通う児童生徒を除く方。
(1) 日本国籍を保持し、当館管轄内(広東省、福建省、海南省、広西チワン族自治区)に長期滞在する義務教育学齢期の方(現地校、国際学校、不就学など、所属は問いません)。
(2) 永住者および日系人の子女のうち、以下に該当する方。
① 本来は長期滞在者であるが、在留国の事情により便宜的に永住査証(永住権)を取得して滞在している方。
② 両親が日本人もしくは両親の一方が日本人である子女、外国人と養子縁組した日本国籍を保持する子女で、永住査証(永住権)を取得しており、本来は永住者に分類されるが、将来本邦の中学生、高等学校等への進学または就労を希望する意志を有する方。