広東省滞在のための査証取得手続について
2008年4月
在広州日本国総領事館
在香港日本総領事館
最近、邦人の方から、広東省滞在のための査証取得手続についての問い合わせが相次いでいます。在香港総領事館及び在広州日本総領事館において、中国側当局(中国外交部駐香港特別行政区特派員公署及び広東省公安庁)に確認したところ、先方回答は次のとおりです。なお、査証取得手続に係る法令等の制度については、何ら変更はなされていないとのことです。
1.新規取得
○ Z(就職)ビザ、F(訪問)ビザ、L(親族訪問・観光)ビザ、X(留学)ビザ等の滞在ビザについては、広東省入境前に日本、香港等において申請手続を行う必要があります。
○ 査証免除で入境した後に、広東省において滞在ビザの申請手続をすることはできません。
2.査証の切替え
○ Fビザで入境後Zビザを申請するなど、広東省において入境時と異なる種類の査証を申請することは原則としてできません。改めて日本、香港等において新規取得のた めの申請手続を行う必要があります。
○ ただし、Fビザ1次を数次に切り替えるなど、同じ種類の中での変更については、広東省において申請手続をすることは可能です。
○ Zビザ(一次)で入国した後、当地で居留許可証を取得すれば、当該許可証の期間内(1~2年)において数次の出入境が可能となります。
3.査証期間の延長(更新)
○ 所持しているビザの延長(更新)については、広東省において申請手続をすることは可能です。
4.香港における査証申請手続
○ 3月27日から当面の間、Fビザ及びLビザの数次については申請受付を停止しています(一次、二次のみ受付、有効期間3か月、滞在期間30日)。
○ Zビザ等他の査証の申請受付については、従来どおり行っています。
(一部報道にあるような、Zビザの発給を停止したというようなことはないとのことです。)
中華人民共和国外交部駐香港特別行政区特派員公署
(http://www.fmcoprc.gov.hk/chn/default.htm)
住所:香港湾仔区港湾道26号華潤大厦低座7階
営業時間:月曜日~金曜日(法定休日除く)
午前:09:00~12:00
午後:14:00~17:00
電話番号:
852-34132300(24時間自動応答サービス)
852ー34132424(平日午前10:00~11:00、午後15:00~16:00)
(参考)
在京中国大使館においても、当面の間Fビザ及びLビザについては数次の発給を停止しているとのことです。
(了)
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