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中国向け日本産食品・農産品の一部輸入再開について



2011年12月9日


 

 11月24日、中国国家質量監督検験検疫総局より在中国日本国大使館に対して通報があり、輸入禁止対象地域である10都県(注1)を除き、日本政府機関が発行する原産地証明書を添付する条件で、国家質量監督検験検疫総局が定める日本産食品・農産品(注2)について中国への輸入が再開されることになりました(注3)。 引き続き輸入停止となる放射性物質の検査証明書が必要な品目については、協議がまとまり再開が決定され次第、当館HP等に掲載いたします。

【輸入再開産品】
穀物、加工食品、飲料、アルコール、糖類、砂糖菓子等(原産地証明書の添付が必要)

【輸入停止継続】
野菜、乳製品、茶葉、果物、薬用植物産品等(原産地証明書の他に放射性物質の検査証明書要添付が必要であり、証明書の様式について日中間で引き続き協議中。)

(注1)輸入禁止対象地域は、福島、栃木、群馬、茨城、千葉、宮城、新潟、長野、埼玉、東京の10都県。

(注2)国質検食函〔2011〕411号(2011年6月13日通知)において、放射性物質検査証明書の添付が不要とされた食品であり、野菜及びその製品、乳及び乳製品、水産品及び水生動物、茶葉及び製品、果物及び製品、薬用植物産品を除いた日本産食品、食用農産品及び飼料。 詳細は別添「国質検食函〔2011〕411号」を参照。

(注3)10都県以外の水産品及び水生動物については、5月27日以降原産地証明書及び放射能検査証明書が添付されれば輸入可能となっています。

 原産地証明書の発行手続きについては、農林水産省及び国税庁ホームページに掲載している通知の内容を確認の上、関係都道府県等あてに申請をお願いいたします。
【申請書(原産地証明)書式等】
(農林水産省ホームページ)
(http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/kaigai/111124.html)
(国税庁ホームページ)
(http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/sake/index.htm#No6)


 
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