7月1日に施行された中国の社会保険法に関連し、9月6日に、「中国国内で就業する外国人の社会保険加入に関する暫定弁法」が公布されました(別添仮訳参照)。また、同弁法の施行は10月15日の予定です。
同弁法は、日系企業等の駐在員についても適用され、社会保険料の二重払い等の問題が発生することが見込まれています。
日本国政府は、二重払い等の問題に対処するため、日中間の社会保障協定締結に向けた協議の早期開始と、同協定締結までの社会保険法の日本人への適用に関する経過措置について、引き続き要望しているところです。
現在、10月15日の施行に向けて、各省・市レベルの社会保障担当部局では具体的な運用方法が検討されているところと聞いておりますが、今後、各地域の担当部局から加入の手続きや保険料の徴収にかかる具体的な指示が出された場合、現在の状況下においては、指示に沿って対応することが必要になると予想されます。
地域によって、具体的な運用等は差異があることも考えられますので、当館からは、各省・自治区の社会保障担当部局に対し、日系企業が対応すべき具体的な手続き等が明らかになった際は、日系企業が充分な余裕を持って対応することができるよう、事前の説明及び指示をするよう求めているところです。
日系企業の皆様におかれましては、各地域において情報を共有していただくとともに、担当部局から連絡等がなされた場合には、当館にも情報提供をお願いいたします。