中国の社会保険制度に関し、7月1日から新たに社会保険法が施行されました。同法では、中国において就業する外国人についても社会保険に加入することが規定されており、中国における日系企業の負担が大きくなることが懸念されております。
日本政府は、中国人力資源・社会保障部に対し、2国間の社会保障協定の締結や適用猶予を求めているところですが、まだ正式な協議は進んでおらず、中国側の回答は得られていない状況です(概要等別添資料参照)。
また、6月28日に在中国日本大使館が中国人力資源・社会保障部に確認したところ、
① 外国人弁法を始めとする関連規程が策定されておらず、地方実施部門に対してその施行が通知されていないため、7月1日から地方実施部門で社会保険料の徴収が始まることはないと考えられる。
② 今後徴収を開始する際には、事前に企業に対する周知及び通知を行う。
との回答があったところです。
当館からも、広東省、福建省、海南省及び広西壮族自治区政府担当部局に対し、7月1日以降の方針や具体的対応について照会するとともに、外国人弁法が未策定の現状において、各地域政府が先行して日系企業に対して社会保険料の徴収を行うことのないよう、また、今後日系企業が取るべき具体的な対応が決定した場合は、事前に企業等に対する周知及び通知等の対応をするよう申し入れているところです。
当該案件については、日系企業や関係機関の間で情報共有・連携を密にして対応を取っていくことが肝要と考えておりますので、今後、同法施行に関して各地域における社会保険関連機関から日系企業に対する連絡や通知、社会保険料の徴収等が行われた場合には、当館に情報提供いただきますようお願いいたします。